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外国人の住民登録について知りたい

 日本国内に在留する外国人は、住所を定めた日から14日以内に住民登録の手続きを行う必要があります。
※短期滞在者、3ヶ月以下の在留期間の方等は届出の必要はありません。

 

■外国人の方が国外から転入するとき

【届出期限】

入国して郡上市に住所を定めた日から14日以内

【届出者】

本人または転入先の世帯主
それ以外の方による届出は委任状が必要です

【届出場所】

市民課または各振興事務所

【届出に必要なもの】
  • 届出人の本人確認書類(在留カード、パスポート、運転免許証 等)
  • 入国される方の在留カード、パスポート
  • 転入後の世帯主との続柄が確認できる書類(転入者が1名で新規世帯登録となる場合は不要)

※在留カードは、在留カード・特別永住者証明書とみなされる外国人登録証を含みます。
※続柄が確認できる書類とは、出生証明書や結婚証明書等で公的機関が発行するものです。また、外国語の場合は日本語訳文が必要となります。

 

■外国人の方が他の市町村から転入するとき

【届出期限】

転入した日から14日以内

【届出者】

本人または転入先の世帯主
それ以外の方による届出は委任状が必要です

【届出場所】

市民課または各振興事務所

【届出に必要なもの】
  • 転出証明書(前住所地の市区町村で発行されたもの)
  • 届出人の本人確認書類(在留カード、パスポート、運転免許証 等)
  • 転入される方の在留カード
  • 転入される方のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 転入後の世帯主との続柄が確認できる書類(転入前と同じ世帯構成員が世帯主を同じとして転入する場合は不要)

※在留カードは、在留カード・特別永住者証明書とみなされる外国人登録証を含みます。
※続柄が確認できる書類とは、出生証明書や結婚証明書等で公的機関が発行するものです。また、外国語の場合は日本語訳文が必要となります。

 

■外国人の方が転出するとき(国内・国外)

【届出期限】

転出日前14日以内

【届出者】

本人または同世帯の方
それ以外の方による届出は委任状が必要です。

【届出場所】

市民課または各振興事務所

【届出に必要なもの】
  • 届出人の本人確認類(在留カード、パスポート、運転免許証 等)

次の書類をお持ちの方は、転出に伴い手続き・返納が必要となりますのでご持参ください。

  • 国民健康保険証
  • 後期高齢者被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 福祉医療受給者証
  • 印鑑登録証

 

※在留カードは、在留カード・特別永住者証明書とみなされる外国人登録証を含みます。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部市民課

0575-67-1816

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:shimin@city.gujo.lg.jp

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