新しい在留管理制度の導入(2012年7月9日施行)により、外国人住民にも住民基本台帳法に基づき住民票が作成されます。日本人と同様に市区町村の窓口で住民票の写しの交付が受けられます。
【申請者】
・本人または同一世帯の方
それ以外の方による申請は、原則として委任状が必要になります。
【申請場所】
・市民課または各振興事務所
【申請に必要なもの】
・申請者の本人確認書類(在留カード、運転免許証、パスポート 等)
・手数料 1通300円
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新しい在留管理制度の導入(2012年7月9日施行)により、外国人住民にも住民基本台帳法に基づき住民票が作成されます。日本人と同様に市区町村の窓口で住民票の写しの交付が受けられます。
・本人または同一世帯の方
それ以外の方による申請は、原則として委任状が必要になります。
・市民課または各振興事務所
・申請者の本人確認書類(在留カード、運転免許証、パスポート 等)
・手数料 1通300円