印鑑登録証や登録印を紛失した場合は、登録抹消または改印の手続きが必要になります。また、抹消後に引き続き印鑑登録が必要な場合は、初めての登録のときと同じ手続きが必要になります。
○印鑑登録を廃止したい場合
ご本人が印鑑登録証、登録されていた印鑑、本人確認書類(免許証、パスポートなど)をお持ちください。
盗難・紛失の場合には印鑑・印鑑登録証はなくてもかまいません。
○登録する印鑑を変更したい場合
現在の印鑑登録証と新しく登録する印鑑をお持ちください。
また、当日中に変更を完了したい場合は、ご本人が本人確認書類(免許証、パスポートなど)をお持ちください。
○結婚・離婚などにより氏が変わった場合
- 氏の印鑑で登録している場合
婚姻や離婚などにより氏が変更になる方は、自動的に印鑑登録が廃止されますので、返還してください。必要な方は、改めて登録手続きが必要です。 - 名の印鑑で登録している場合
印鑑登録証はそのまま使用できます。手続きは不要です。
○住所が変わった場合
- 市外へ転出する場合
住民票の転出届により登録は自動的に廃止されますので、返還してください。
※転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは印鑑証明の発行が可能です。 - 市内での転居の場合
印鑑登録の住所変更は、住民票の転居届により自動的にされますので、手続きの必要はありません。 - 市外から転入してきた場合
前住所地での印鑑登録は、自動的に廃止されていますので、必要な方は新規に登録手続きをしてください。
○印鑑登録をしている方が亡くなった場合
戸籍の死亡届により印鑑登録は自動的に廃止されますので、返還してください。