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印鑑登録証や印鑑の紛失、印鑑登録の変更・廃止について知りたい

 印鑑登録証や登録印を紛失した場合は、登録抹消または改印の手続きが必要になります。また、抹消後に引き続き印鑑登録が必要な場合は、初めての登録のときと同じ手続きが必要になります。

○印鑑登録を廃止したい場合

 ご本人が印鑑登録証、登録されていた印鑑、本人確認書類(免許証、パスポートなど)をお持ちください。
 盗難・紛失の場合には印鑑・印鑑登録証はなくてもかまいません。

○登録する印鑑を変更したい場合

 現在の印鑑登録証と新しく登録する印鑑をお持ちください。
 また、当日中に変更を完了したい場合は、ご本人が本人確認書類(免許証、パスポートなど)をお持ちください。

○結婚・離婚などにより氏が変わった場合
  1. 氏の印鑑で登録している場合
    婚姻や離婚などにより氏が変更になる方は、自動的に印鑑登録が廃止されますので、返還してください。必要な方は、改めて登録手続きが必要です。
  2. 名の印鑑で登録している場合
    印鑑登録証はそのまま使用できます。手続きは不要です。
○住所が変わった場合
  1. 市外へ転出する場合
    住民票の転出届により登録は自動的に廃止されますので、返還してください。
    ※転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは印鑑証明の発行が可能です。
  2. 市内での転居の場合
    印鑑登録の住所変更は、住民票の転居届により自動的にされますので、手続きの必要はありません。
  3. 市外から転入してきた場合
    前住所地での印鑑登録は、自動的に廃止されていますので、必要な方は新規に登録手続きをしてください。
○印鑑登録をしている方が亡くなった場合

 戸籍の死亡届により印鑑登録は自動的に廃止されますので、返還してください。

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お問い合わせ先

郡上市役所総務部市民課

0575-67-1816

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:shimin@city.gujo.lg.jp

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