入籍届を提出するのは次のような場合です。
- 父又は母と氏が異なる子が、父又は母の氏を称しようとする場合
- 父又は母が氏を改めたこと(養子縁組、養子離縁など)によって、父母と氏が異なった子が、婚姻中の父母の氏を称する場合
- 前記1、2によって父若しくは母又は父母の戸籍に入籍した子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に服しようとする場合
※2、3の場合は家庭裁判所の許可は不要です。
※母が戸籍法77条の2の届をしていて、すでに母と子で姓が同じになっている場合でも、入籍届をするには家庭裁判所の許可が必要です。
○子の氏の変更について
父母が離婚した場合など、子供の姓を父親から母親(母親から父親)の姓に変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。
<申し立て人>
子(子が15歳未満のときは、その法定代理人が子を代理します)
<申し立て先>
子の住所地の家庭裁判所
※申し立て方法などにつきましては、【岐阜家庭裁判所 八幡出張所】へお問い合わせください。