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世帯変更届の手続きをしたいのですが

住所は変わらずに、世帯の構成のみ変更となる手続きです。 世帯変更届には以下の4種類があります。

  1. 世帯合併 :同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にする届出
  2. 世帯分離 :同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出
  3. 世帯変更 :同じ住所にある2つの世帯間を世帯員が異動する届出
  4. 世帯主変更:世帯主を変更する届出
<届け出窓口>

市役所市民課、各振興事務所

<必要なもの>

届出人の本人確認書類(免許証・パスポートなど)、認印

<届け出期間>

変更があった日から14日以内

<届出をする人>

変更する本人、又は代理人(世帯以外の方がお越しになるときは、委任状が必要です。)

『注意事項』
  1. 国民健康保険に加入されている方は保険証をお持ちください。
  2. 世帯主の方が死亡した場合、死亡した方の妻や長男などが自動的に世帯主になるため、世帯変更届は不要です。
  3. 世帯変更届は代理の方に依頼しても手続きができます。
    窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、パスポートなど)をお持ちください。
  4. 郵送では手続きできません。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部市民課

0575-67-1816

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:shimin@city.gujo.lg.jp

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