住所は変わらずに、世帯の構成のみ変更となる手続きです。 世帯変更届には以下の4種類があります。
- 世帯合併 :同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にする届出
- 世帯分離 :同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出
- 世帯変更 :同じ住所にある2つの世帯間を世帯員が異動する届出
- 世帯主変更:世帯主を変更する届出
<届け出窓口>
市役所市民課、各振興事務所
<必要なもの>
届出人の本人確認書類(免許証・パスポートなど)、認印
<届け出期間>
変更があった日から14日以内
<届出をする人>
変更する本人、又は代理人(世帯以外の方がお越しになるときは、委任状が必要です。)
『注意事項』
- 国民健康保険に加入されている方は保険証をお持ちください。
- 世帯主の方が死亡した場合、死亡した方の妻や長男などが自動的に世帯主になるため、世帯変更届は不要です。
- 世帯変更届は代理の方に依頼しても手続きができます。
窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、パスポートなど)をお持ちください。 - 郵送では手続きできません。