本文は、ここからです。

認知の届け出には何が必要ですか

認知届とは、婚姻関係にない父母との間に生まれた子とその父との間に法律的な親子関係を成立させるための届出です。

<提出書類>

認知届

<届出人>

認知をする父
(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名・押印する方のことです)

<届け出窓口>

届出人の住所地または本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課
※「胎児認知」の場合は、母の本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課(母が外国人の場合は、住所地の市区町村役場の戸籍事務担当課)

<持参するもの>
  • 届出人の印鑑
  • 本人確認書類(免許証・パスポートなど)
  • 成年の子を認知する場合はその子の承諾書、胎児を認知する場合はその母の承諾書
  • 裁判認知の場合は審判または判決の謄本及び確定証明書
  • 遺言による認知の場合は遺言の謄本
『注意事項』
  1. 認知届をすると子供の戸籍の父母欄に父の氏名が記載されますが、戸籍の変動はありません。
  2. 休日や夜間の戸籍届出につきましては市役所の宿日直で受付しています。
  3. 後日、市役所市民課職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
  4. 胎児を認知する場合、母の承諾書が必要になります。また、届出地に制限があります。
    (届出地は母の本籍地のみであり、母が外国人の時は母の住所地)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部市民課

0575-67-1816

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:shimin@city.gujo.lg.jp

よく検索されているワード