分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍筆頭者となることです。
<提出書類>
分籍届
<届出人>
分籍を行う本人
<届け出窓口>
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
<必要なもの>
本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
<提出時期>
分籍する日
『注意点』
- 未成年者は、分籍届を届け出ることはできません。
- 1度分籍すると、元の戸籍には戻れませんのでご注意ください。
- 分籍しても、戸籍を分けるだけで親兄弟(祖父母などもすべて)との関係は、それまでと何ら変わりません。
- 休日や夜間の戸籍届出につきましては市役所・各振興事務所の宿日直で受付しています。
後日、市民課職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。