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離婚により、姓が異なっている子供(親)と親子であることを証明したい

 父母の離婚によって姓が異なる親子について、親子関係を証明するためには、一般的に次の2点により証明します。

  1. 子供の「戸籍謄本」
  2. 子供と姓が異なる親の「戸籍謄本」

 ※ただし、離婚後に親(子)が戸籍を別の市町村に異動した場合などは離婚したことが戸籍に記載されていないため、1及び2のほかにも戸籍謄本等が必要になる場合があります。また、手続き先によっては1のみで足りる場合もあります。したがって、事前に手続き先に対して、どのような内容の証明が必要なのか十分に確認しておいてください。
 また、市役所等で戸籍謄本を請求する際は、「○○と△△が親子であることが証明できるものが必要」と申し添えていただくようお願いします。

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郡上市役所総務部市民課

0575-67-1816

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
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