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戸籍の附票とはどういうものですか

 戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。

※証明書の種類
  • 全員の写し:同じ戸籍に属する人全員について証明します。
  • 一部の写し:同じ戸籍に属する人のうち、一部の人についてのみ証明します(2名以上の連名も可能です)。
<戸籍の附票の便利な使いみち>
  • 戸籍の附票には今までの住所が記録されていますので、引越しをした人が、いくつか前の住所から今の住所までを証明したい場合に、この証明をとることで証明できる場合があります。
  • ただし、本籍を変更(転籍)していると、現在の附票には現在の本籍にした日以降の住所しか記録されていません。
  • 現在の附票で、証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合は、転籍前の戸籍の除附票をとることになります。
  • 結婚などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍を作った場合も同様で、結婚後の戸籍の附票には婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されていませんので、結婚前の住所にさかのぼって証明したい場合は、(自分が結婚した時点での)親の戸籍の附票をとることになります。
<申請の際の注意>
  1. 附票は戸籍簿と一緒に保管されているので、請求の際は本籍の表示(○番地か○番まで)と筆頭者氏名を事前に確認しておいてください。
  2. 現在の戸籍の附票に、証明を必要とする住所がすべて載っていない場合には、それ以前の戸籍の附票も併せて必要になる場合もあります。特に郡上市の場合、戸籍のコンピュータ化の際に附票を作り替えているので、附票を請求する場合には「どの住所からどの住所まで」を証明する必要があるのかをご確認ください。(郵便等での請求の場合、申請書にお書き添えいただくと、ご希望に添う証明をお探しできる場合があります)
  3. 戸籍の附票・戸籍の附票の除票の発行受付窓口は、市民課及び各振興事務所になります。
    ※手数料は1通300円です。
『注意事項』
  1. 本籍の表示(○番地か○番まで)と筆頭者氏名を確認してきてください。
  2. 本籍地が郡上市内の場合のみ各受付窓口で受け取れます。窓口にお越しになった方の本人確認書類(免許証、パスポートなど)が必要です。
    (本籍地が郡上市外の場合にはその市町村役場へ請求してください)]
  3. 代理人が請求する場合は委任状が必要です。
    (「戸籍・証明請求の委任状の書き方について」を参照してください。
  4. 本籍地の市町村役場に、請求書・手数料・切手を貼った返信用封筒を送付することでも請求できます。(電話では受付していません)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部市民課

0575-67-1816

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:shimin@city.gujo.lg.jp

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