DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票、戸籍の附票の交付請求を制限できます。この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為等の被害者で、事前に警察等の相談機関に相談を済ませ、相談機関から支援が必要と認められた方です。
○どんな人が、この支援を受けることができますか?(支援対象者)
相談機関に相談をして支援の必要性が認められる次の方です。
- DV被害者:配偶者から暴力を受けた方や暴力を受けて離婚した方で、更なる暴力により生命・身体に危害を受けるおそれのある方
- ストーカー被害者:つきまとい等をされて身体の安全・平穏・名誉が害された方や行動の自由が著しく害される不安を持つ方で、更に繰り返しつきまとい行為をされるおそれのある方
- 上記DV・ストーカー被害者と同一住所で、併せて支援を求めている方で、相談機関から支援の必要性を認められた方
※ただし、DV被害者の方で、裁判所の保護命令がある方は相談機関への相談は不要です。
○どんな支援をしてくれますか?
加害者への次の証明書の交付等を制限します。
- 支援対象者の住民票の写しの交付
- 支援対象者の戸籍の附票の写しの交付
※他市区町村で交付する支援対象者の現住所が記載された証明書も制限されます。
○支援の必要性を認める相談機関はどこですか?
- DV被害者の場合:
【警察署】配偶者暴力相談支援センター
【郡上福祉事務所長】 - ストーカー被害者の場合:
【警察署】