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養子縁組の届け出には何が必要ですか

養子縁組とは、相互に血縁関係のない者、または血縁的に親子関係にあっても嫡出子親子関係のない者のあいだに法律上嫡出子親子関係と同一の身分関係を成立させるものです。

<提出書類>

養子縁組届

<届出人>

養親及び養子(15歳未満の場合は法定代理人)

<届出先>

届出人の住所地または本籍地の市区町村役場

<提出時期>

養子縁組する日

<必要なもの>

届書を持参した方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)

<届け出る際のご注意>
  1. 養子になる人が未成年で養親になる人が夫婦のときは、一緒に縁組をしなければなりません。
  2. 養子になる人が未成年のときは、あらかじめ家庭裁判所の許可の審判を受けてください。
  3. 養子になる人が15歳未満のときは、その法定代理人が署名押印してください。また、その法定代理人以外に監護をすべき者として父または母(養父母を含む)が定められているときは、その者の同意が必要です。
  4. 証人は必ず2名必要となります。
『注意事項』
  1. 上記以外にもさまざまな注意事項がありますので、届出前に一度【郡上市役所市民課または、各振興事務所】までご相談ください。
  2. 養子縁組届は土曜日、日曜日及び祝日等でも届出することができます。
  3. 後日、郡上市役所市民課職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
『お願い』

郡上市役所に養子縁組届を届け出る場合、届書を持参したすべての方に本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)を提示していただくこととしております。なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部市民課

0575-67-1816

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:shimin@city.gujo.lg.jp

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