女性には再婚禁止期間があり、離婚後6ヶ月間は婚姻することができません。
【例】
3月10日に離婚した場合、9月10日までが再婚禁止期間となり、婚姻できるのは9月11日からとなります。
民法では、離婚後300日以内に生まれた子供は、前の夫との間の子であると推定されます。
一方、再婚から200日より後に生まれた子供は、後の夫との間の子であると推定されます。
もし、再婚禁止期間がなければ、婚姻200日より後で、かつ、離婚後300日以内に子供が生まれる場合があり、そうなると法律的にどちらの子か推定できなくなります。
このような状態を避けるため、再婚禁止期間が設けられています。
ただし、法律上の父の推定が重複する恐れのない、次のような場合は、再婚禁止期間中でも婚姻することができます。
【再婚禁止期間の例外】
- 再婚禁止期間中に出産した場合
- 前の夫と再婚する場合
- 夫が3年以上行方不明であり、かつ、それを理由とする裁判上の離婚が成立している場合