認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをすることが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です。
<成年後見制度についてのお問い合わせ先>
【岐阜地方法務局】
(電話 058-245-3181)
【岐阜地方法務局八幡支局】
(電話 67-1411)
【岐阜家庭裁判所】
(電話 058-262-5121)
【岐阜家庭裁判所郡上出張所】
(電話 65-2265)
○成年後見登記制度とは?
成年後見登記制度は、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。
成年後見登記に関する登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)の交付については、全国の法務局・地方法務局(県内は岐阜地方法務局)で行っています。