令和6年度のワクチン不足による特例措置として、令和6年度麻しん風しん予防接種対象者の接種期間が延長されました。
対象者
第1期:令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれのワクチンを接種していない方
第2期:平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれのワクチンを接種していない方
第5期:昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しん抗体が不十分な方であって、ワクチンを接種していない方
期間
令和9年3月31日まで
接種場所
下表の市内医療機関で実施します。
※医療機関によっては、予約が必要な場合があります。また、接種日が決められている医療機関もあります。あらかじめ、電話等で確認してから受診してください。
また、「岐阜県広域化予防接種事業」により、県内の医療機関(かかりつけ医)においても接種ができます。市外医療機関での接種を希望される方は、事前に健康課(下記お問い合わせ先)に連絡をして下さい。
市外における予防接種について
持ち物
第1期・第2期:予診票と母子健康手帳
第5期:予診票と令和6年度末までに風しん抗体検査を実施した結果、風しん抗体が不十分とわかるもの
予防接種に係る救済制度について
予防接種により健康被害が生じたと認められた場合には、予防接種法等に基づく救済(医療費や障害年金などの給付)が受けられます。
予防接種における健康被害が生じた場合について ~予防接種後健康被害救済制度~
お問い合わせ
健康福祉部 健康課 大和保健福祉センターやまつつじ 0575-88-4511