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麻しん風しんワクチン予防接種の特例措置について

 令和6年度のワクチン不足による特例措置として、令和6年度麻しん風しん予防接種対象者の接種期間が延長されました。

対象者

第1期:令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれのワクチンを接種していない方

第2期:平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれのワクチンを接種していない方

第5期:昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しん抗体が不十分な方であって、ワクチンを接種していない方

期間

令和9年3月31日まで

接種場所

 下表の市内医療機関で実施します。

 乳幼児予防接種市内受託医療機関一覧

 風しん5期の市内受託医療機関一覧

※医療機関によっては、予約が必要な場合があります。また、接種日が決められている医療機関もあります。あらかじめ、電話等で確認してから受診してください。

 また、「岐阜県広域化予防接種事業」により、県内の医療機関(かかりつけ医)においても接種ができます。市外医療機関での接種を希望される方は、事前に健康課(下記お問い合わせ先)に連絡をして下さい。
 市外における予防接種について

持ち物

第1期・第2期:予診票と母子健康手帳

第5期:予診票と令和6年度末までに風しん抗体検査を実施した結果、風しん抗体が不十分とわかるもの

予防接種に係る救済制度について

 予防接種により健康被害が生じたと認められた場合には、予防接種法等に基づく救済(医療費や障害年金などの給付)が受けられます。
 予防接種における健康被害が生じた場合について ~予防接種後健康被害救済制度~

お問い合わせ

健康福祉部 健康課 大和保健福祉センターやまつつじ 0575-88-4511

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部健康課

0575-67-1834

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:kenkou@city.gujo.lg.jp

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