公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者となろうとする者及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
郡上市長又は郡上市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体が、立札及び看板の設置をする場合は、郡上市選挙管理委員会で証票の交付を申請してください。
1.証票の申請先
郡上市選挙管理委員会(郡上市役所本庁舎3階 総務部総務課内)
住所:岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話:0575-67-1832(直通)
2.掲示できる立札及び看板の類の総数(市長又は市議会議員の選挙)
| 公職の候補者等(1人につき) | 6枚 |
|
同一の公職の候補者等に係る後援団体(すべての後援団体を通じて) |
6枚 |
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
※選挙の期日の告示日前に掲示した立札・看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができます。ただし、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
3.掲示できる枚数
1つの政治活動事務所用に掲示できる立札及び看板は、通じて2枚以内です。(公職選挙法第143条第16項第1号)
※「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。 また、看板の両面使用は、2枚と数えます。
※公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
※記載内容が選挙運動と認められる場合は掲示できません。(例〇〇選挙立候補予定者の記載がある等)
4.掲示できる場所
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。(公職選挙法143条第16項第1号)
※事務所以外の場所に掲示することはできません。
5.大きさ
縦150cm、横40cm以内(公職選挙法第143条第17項)
※立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分だけでなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
※この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものであり、横にして使用することも可能です。
6.証票の期限
証票の有効期限は、2年です。具体的な期限は、証票に記載してある月の末日までです。
7.証票の申請等手続き
(1)証票を申請する場合
候補者等が申請する場合は様式第2号、後援団体が申請する場合は様式第3号の証票交付申請書により、郡上市選挙管理委員会へ申請してください。
(2)証票の有効期限を更新する場合
証票の有効期限の2ヶ月前から期限月の末日までに、(1)の申請方法と同じ手順で郡上市選挙管理委員会へ申請してください。
(3)証票の再交付等
紛失又は破損等のため、証票の再交付を要する場合は、再交付申請書(様式第4号)に以下の事項を記載し、郡上市選挙管理委員会に申請してください。
- 再交付申請の理由
- 再交付証票枚数
- 紛失又は破損等をした証票の番号
- 紛失又は破損等に係る事務所の所在地

































