漏水減免
水道メーター以降の、水道使用者の宅内の配管から流出した水量にかかる水道料金、下水道使用料は、たとえ原因が漏水によるものであっても使用者に請求することが原則ですが、次の条件を満たす漏水であれば、水道料金、下水道使用料の一部を減免します。
漏水減免の条件
- 漏水の箇所が、地下埋設部分の破損等、不可効力による漏水であること。もしくは、メーター付近の漏水であること。
- 「郡上市指定給水装置工事事業者」に修理を依頼し、修理が完了していること。
漏水減免対象水量
漏水期間に関係なく、漏水期間のうちの2使用月分を限度とし、下記の手順で算出する「減免対象水量にかかる水道料金、下水道使用料を減免します。
A.メーター指示水量 B.前3回の使用水量の平均、もしくは前年同月並みの使用水量のうち、使用実態に即した使用水量 C.漏水割合 A/B D.減免率 Cが1.0~2.5未満=70%、Cが2.5~5未満=80%、Cが5.0以上=90%
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漏水減免の手続き
- 「郡上市指定給水装置工事事業者」に修理を依頼してください。
- 修理が終わったら、「水道料金・下水道使用料等減免申請書」をご提出ください。
申請書には、修理した工事業者による「給水装置等修理報告書」の記入、及び、修理前後の写真の添付が必要です。 - 審査により漏水減免の対象であると認められましたら、ご指定の口座に減免金額を還付します。
ご注意
郡上市指定給水装置工事事業者以外が修理した場合は減免の対象になりません。
漏水の発見
宅内で漏水しているかどうか、自分でチェックする方法があります。普段どおりに使っているのに、水道料金が高くなったときなどは、ためしてみましょう。
→宅内での漏水チェックの方法はこちら