郡上市には、下水管を敷設し下水処理場で下水を処理する「集合処理区域」と、各戸に合併処理浄化槽を設置して下水を処理する「個別処理区域」があります。(郡上市の下水道事業)
さらに、「個別処理区域」においては、市が合併浄化槽を設置(「市設置型合併処理浄化槽」)する場合と、市設置型合併処理浄化槽の設置の対象にならず個人で合併浄化槽を設置していただく場合があります。(市設置型合併浄化槽)
下水道を新たに使用したい場合、まずは、下水道を使用したい場所が「集合処理区域」か「個別処理区域」のどちらの区域なのか、また、「個別処理区域」においては、市設置型合併処理浄化槽の設置対象となるか、ならないかについて、水道工務課または各振興事務所振興課までお問い合わせのうえ、「集合処理区域」の方は、下記3,4の手続き、「個別処理区域」で、市設置型合併処理浄化槽の設置対象となる方については下記1~4の手続きをしてください。
下水道の新規加入の手続き
<「個別処理区域」の方で、「市設置型合併浄化槽」の設置対象になる方のみの手続き>
「個別処理区域」において、新規に下水道を利用するには、まず、市が所有者の土地に合併浄化槽を設置する必要があります。
1.浄化槽の設置については、土地や設置条件などについて、事前に検討する必要がありますので、計画の際は早めに、環境水道部水道工務課にご相談願います。
2.「個別排水処理施設設置申請書」により合併浄化槽の設置を申請してください。
<「集合処理区域」、「個別処理区域」で市設置型合併浄化槽の設置対象になる方の手続き>
3.下水道へ(または市設置型合併処理浄化槽へ)接続する「排水設備工事」は、「郡上市下水道排水設備指定工事店」へ依頼してください。(「排水設備工事」は郡上市指定の「下水道排水設備指定工事店」以外では行うことはできません。)なお工事費用は、使用者の負担となります。
4.「排水設備工事」の着工前までに、下水道受益者分担金(負担金)をお支払ください。
「個別処理区域」で、市設置型合併処理浄化槽の設置対象とならない方について
詳細につきまして、環境水道部環境課(0575-67-1833)にてお問い合わせください。