帯状疱疹予防接種
この予防接種は、法律上の接種義務はありません。ご自分の意志で希望される方に対して実施するものです。
対象者
1.郡上市に住所を有する65歳の方
2.郡上市に住所を有する満60歳以上65歳未満の方で、「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級」の身体障害者手帳をお持ちの方
※過去に当該ワクチンの接種を受けたことがある方は基本的に対象外となります。
定期接種対象者の経過措置
国の経過措置として、定期接種の開始から5年間は以下の方も対象となります。
※帯状疱疹ワクチン定期接種化に伴い、任意予防接種費用の一部助成は令和6年度をもちまして終了しました。
市内指定医療機関
接種当日の持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 健康保険証
- 接種費用(自己負担金)
予防接種に係る救済制度について
予防接種により健康被害が生じたと認められた場合には、予防接種法等に基づく救済(医療費や障害年金などの給付)が受けられます。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。なお、給付額は毎年見直しが行われています。