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木を切る際の届出について

 健全で豊かな森林をつくるため、立木を伐採するときは森林法上の各種手続きが必要となります。

届出の対象となる森林

森林を伐採する場合に必要な手続き

icon_pdf.gif森林を伐採する場合に必要な手続き(フロー図)(pdf・174.3KB)

 

普通林(保安林以外の森林)の場合

 森林の立木を伐採するときは、森林法第10条の8の規定により、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

icon_pdf.gif伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(pdf・121.0KB)

 

「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出

届出の対象者

  • 自分で、あるいは請負によって伐採・造林する場合 ⇒ 森林所有者
  • 伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合 ⇒ 森林所有者と立木買受者(共同)
  • 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合 ⇒ 伐採者と造林者(共同)

提出期間

 伐採を始める90日から30日前まで

提出先

 産業観光部林務課または各振興事務所

提出書類

  1. icon_doc.gif伐採及び伐採後の造林の届出書(docx・22.8KB)
  2. 森林の位置図・区域図(届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面)※ぎふふぉれナビ(外部リンク)より森林計画図を印刷等
  3. 届出者の確認書類(個人は氏名・住所のわかる書類写し、法人は法人番号が記載された書類)
  4. 他法令の許認可関係書類(他行政庁の許認可が必要な場合、申請状況がわかる書類)※該当する場合
  5. 土地の登記事項証明書等(固定資産税納税通知書の写しなど、土地所有権または造林権限があることがわかる書類)
  6. 伐採の権限関係書類(立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類)※届出者が土地所有者でない場合
  7. icon_doc.gif隣接森林との境界関係書類(docx・17.1KB)(隣接森林所有者との確認状況がわかる書類)※境界に隣接する、境界が不明確な場合
  8. icon_doc.gif委任状(docx・13.2KB)※届出及び伐採作業を委任した場合

 

icon_pdf.gif添付書類・よくあるご質問(pdf・224.9KB)

icon_xls.gif届出チェックリスト(xlsx・39.1KB)

記入例

icon_pdf.gif1.伐採方法が皆伐であって、伐採後の造林の計画が人工造林の場合(pdf・274.8KB)

icon_pdf.gif2.伐採方法が皆伐であって、伐採後の造林の計画が天然更新の場合(pdf・277.1KB)

icon_pdf.gif3.伐採方法が択伐の場合(pdf・271.6KB)

icon_pdf.gif4.伐採方法が間伐の場合(pdf・246.2KB)

icon_pdf.gif5-1.伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合(pdf・258.7KB)

icon_pdf.gif5-2.太陽光パネルの設置に伴う場合(pdf・265.2KB)

icon_pdf.gif6.連名、複数年の場合(pdf・241.7KB)

icon_pdf.gif森林の位置図・区域図(pdf・357.1KB)

icon_pdf.gif隣接森林所有者との境界確認(pdf・71.6KB)

1ha以上の皆伐を行う場合

  • 郡上市皆伐施業ガイドライン(外部リンク)に基づく届出が必要です。
  • 市が交付する伐採届出旗(外部リンク)を造林が終わるまで現場に設置してください。
  • 伐採後に天然更新を計画する場合は、icon_doc.gif天然更新理由書(docx・18.8KB)を提出してください。
  • 伐採の目的が開発であり、伐採面積が1haを超える場合(太陽光発電設備の設置を目的とする開発の場合は0.5haを超える場合)は、県の林地開発許可(外部リンク)が必要です。郡上農林事務所 森林保全課(TEL 0575-67-1111 内254)にお問い合わせください。

ごく小規模な危険木・支障木の伐採

 令和8年4月1日から、ごく小規模な危険木・支障木の伐採については、「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採造林届出書)」の提出が不要となりました。詳しくは以下のチラシをご覧ください。

icon_pdf.gif危険木・支障木の伐採造林届不要(チラシ)(pdf・802.7KB)

留意事項

  • 届出書を作成する際は、郡上市森林整備計画(外部リンク)の内容に適合する計画としていただく必要があります。
  • 伐採予定箇所で過去5年(または10年)以内に補助事業を実施していた場合、期間内の皆伐や転用が禁止されています。違反すると補助金の返還が生じます。
  • 森林法の規定による手続きが不要の場合でも、自然公園法や砂防法など、その他の法令で手続きが必要になる場合があります。

 

「伐採に係る森林の状況報告書」の提出

報告者

 伐採をした(権限を有する)者

提出期間

 伐採を完了した日から30日以内

提出先

 産業観光部林務課または各振興事務所

提出書類

icon_doc.gif伐採に係る森林の状況報告書(docx・25.2KB)

記入例

icon_pdf.gif1.伐採方法が皆伐、造林方法が人工造林の場合(pdf・128.8KB)

icon_pdf.gif2.伐採方法が皆伐、造林方法が天然更新の場合(pdf・123.2KB)

icon_pdf.gif3.電気事業者等が行う線下伐採の場合(pdf・138.1KB)

icon_pdf.gif4.伐採後に森林以外の用途に供されることとなる場合(pdf・135.1KB)

 

「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出

報告者

 造林をした(権限を有する)者

提出期間

 造林を完了した日から30日以内

提出先

 産業観光部林務課または各振興事務所

提出書類

icon_doc.gif伐採後の造林に係る森林の状況報告書(docx・25.1KB)

記入例

icon_pdf.gif1.伐採方法が皆伐、造林方法が人工造林の場合(pdf・129.3KB)

icon_pdf.gif2.伐採方法が皆伐、造林方法が天然更新の場合(pdf・185.2KB)

icon_pdf.gif3.電気事業者等が行う線下伐採の場合(pdf・598.4KB)

留意事項

  • 皆伐施業ガイドラインに基づく伐採の場合、伐採届出旗を返却してください。

 

人工造林(原則植栽のみ)の場合

  • 伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年以内に植栽を完了してください。

 

天然更新の場合

  • 伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して5年以内に天然更新を完了する必要があります。
  • 5年以内に天然更新が完了しなかった場合、2年以内に当該本数に足らない本数を植栽してください。
  • 更新樹種の稚樹の生存、生長を阻害するササ、低木、シダ類、キイチゴ類、高茎草本等の競合植物の草丈を超える更新樹種の稚樹が多数成立するなど、明らかに更新の判断基準を満たすことが必要となります。

 

伐採後に森林以外の用途に供する場合

  • 伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して5年を経過した日において転用されていない場合は、その時点から2年以内に植栽してください。

 

保安林(間伐)の場合

 保安林を間伐するときは、森林法第34条の3の規定により、事前に届出を行うことが義務づけられています。

保安林(保安施設地区)内間伐届出書」の提出

届出の対象者

 森林所有者または伐採業者等

提出期間

 伐採を始める90日から20日前まで

提出先

 産業観光部林務課または各振興事務所

提出書類

  1. icon_doc.gif保安林内間伐届出書(docx・29.9KB)
  2. 図面(届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面)※原則として森林計画図
  3. 伐採同意書や契約書など ※森林経営計画の認定がない場合

留意事項

  • 保安林ごとに間伐率の上限が決められています。
  • 保安林の皆伐や択伐については、郡上農林事務所 森林保全課(TEL 0575-67-1111 内254)にお問い合わせください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所産業観光部林務課

0575-67-2121

〒501-4292 岐阜県郡上市八幡町初音1727番地2
FAX:0575-67-9686
E-Mail:rinmu@city.gujo.lg.jp

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