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木を切るときには届け出が必要です

 森林の立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を、伐採が完了したときは、「伐採に係る森林の状況報告書」を、伐採後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を市へ提出することが森林法で義務づけられています。この届出や報告は自分の山を自分で切る時でも必要です。森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう提出していただきます。

 なお、皆伐を計画される場合は、「郡上市皆伐施業ガイドライン」(新しいウィンドウが開きます)に基づいて、計画されるようお願いします。

「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出について(事前の届け出)

届出の対象となる森林

 岐阜県が策定する地域森林計画の対象森林です。

 なお、森林法の規定による手続きが不要の場合でも、自然公園法や砂防法など、その他の法令で手続きが必要になる場合がありますので、注意してください。


※森林経営計画に基づいた伐採は、伐採後に「森林経営計画に係る伐採等の届出書(森林法第15条)」(xls・44.5KB)を提出することになっており、事前の「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出は必要ありません。


※1ha以上の皆伐を行う場合

 「郡上市皆伐施業ガイドライン」に基づく届出が必要です。詳しくは「郡上市皆伐施業ガイドラインに基づく手続き等について」(新しいウィンドウが開きます) をご覧ください。

 なお、1ha以上の皆伐を行う場合は、市が交付する伐採届出旗を造林が終わるまで現場に設置する必要があります。

 詳しくは、岐阜県ホームページ「伐採旗設置制度について」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。 

※市町村森林整備計画で原則、植栽することと定める森林において、皆伐後に天然更新を計画する場合は、伐採及び伐採後の造林の届出書と併せて「天然更新理由書」の提出をお願いします。


※太陽光パネルの設置、及びそれに関連した森林の伐採をする場合は、事前にご相談ください。


※伐採の目的が開発であり、その伐採面積が1haを超える場合

 県の林地開発許可が必要です。郡上農林事務所 森林保全課(TEL 0575-67-1111 内254)へご相談ください。


※伐採予定箇所において、過去5年(又は10年)以内に補助事業を実施していた場合、5年(又は10年)以内の皆伐や転用が禁止されています。もし、皆伐や転用するのであれば、補助金返還が生じるため、注意が必要です。

 

申請者および提出期間

(1)申請者

ア.森林所有者(自分で、あるいは請負によって伐採・造林する場合)

イ.森林所有者と立木買い受け者〈共同〉(伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合)

※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出。

(2)提出期間

 伐採を開始する日の90日前から30日前に提出

提出先

 農林水産部 林務課または各地域振興事務所 林務担当

 

※森林経営計画が立っている箇所において、計画に基づかない伐採を行う場合は、市へあらかじめ計画変更(認定森林からの除外)等の手続きが必要ですのでご注意ください。(森林法第12条)

 

届出書の様式

伐採及び伐採後の造林の届出書【様式】ダウンロード.docx(doc・23.0KB)

<記入例>

伐採方法が皆伐であって、伐採後の造林の計画が人工造林の場合【記入例】ダウンロード(pdf・472.0KB)

伐採方法が皆伐であって、伐採後の造林の計画が天然更新の場合【記入例】ダウンロード(pdf・474.0KB)

伐採方法が択伐であって、伐採後の造林の計画が天然更新の場合【記入例】ダウンロード(pdf・476.0KB)

伐採方法が間伐の場合【記入例】ダウンロード(pdf・423.0KB)

伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合【記入例】ダウンロード(pdf・473.0KB)

別記第23号様式 天然更新理由書【様式】ダウンロード(doc・19.0KB)

【添付書類】

 ・伐採箇所の位置、木材を示す図面(伐採区域や隣接する土地との境界等を明示した字絵図や森林計画図等)


※伐採箇所の図面については「ぎふふぉれナビ」(新しいウィンドウが開きます)より森林計画図を印刷できますのでご利用ください。

・森林所有者であると確認できる書類(例:登記簿謄本、登記事項証明書、納税通知書等)

※上記書類で、森林所有者等の現住所が確認できない場合は、住民票

・伐採等の権原を有する者であると確認できる書類(例:立木の売買契約書等)

※立木の売買契約書等がない場合は、伐採承諾書(任意の様式)

・隣接する森林所有者との境界確認を行ったことを示す書類

隣接所有者との境界確認の状況について.docx(doc・14.3 KB)

隣接所有者との境界確認の状況について【記入例】ダウンロード(doc・16.4KB)

 

※伐採届を作成される際には伐採届チェックリスト.xls(新しいウィンドウが開きます)をご参考に作成ください。

「伐採に係る森林の状況報告書」の提出について(事後の報告)

 伐採が完了したときは、伐採が終わった日(森林以外の用途に供する伐採が終わった日)から30日以内に報告書の提出が必要です。

報告者および提出期間

(1)報告者

 「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出者(届出者)
※報告者は、伐採後の造林をした方(=主に森林所有者)です。森林の立木を伐採する権原を有している方が提出者だった場合は、森林の立木を伐採する権原を有している方が報告者になります。

(2)提出期間 

 伐採が終わった日から30日以内

提出先

 農林水産部 林務課または各振興事務所 林務担当

届出書の様式

伐採に係る森林の状況報告書【様式】ダウンロード(doc・25.0KB)

伐採方法が皆伐の場合の伐採に係る森林の状況報告【記入例】ダウンロード(pdf・84.0KB)

伐採方法が択伐の場合の伐採に係る森林の状況報告【記入例】ダウンロード(pdf・84.0KB)

伐採後に森林以外の用途に供されることとなる場合の伐採に係る森林の状況報告【記入例】ダウンロード(pdf・84.0KB)

「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出について(事後の報告)

 

 伐採後の造林が完了したときは、造林が終わった日(森林以外の用途に供する伐採が終わった日)から30日以内に報告書の提出が必要です。

 

報告者および提出期間

(1)報告者

「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出者(届出者)
※報告者は、伐採後の造林をした方(=主に森林所有者)です。森林の立木を伐採する権原を有している方が提出者だった場合は、森林の立木を伐採する権原を有している方が報告者になります。

(2)提出期間 

 造林が終わった日から30日以内

提出先

 農林水産部 林務課または各振興事務所 林務担当

※皆伐施業ガイドラインに基づく伐採の場合、合わせて伐採届出旗を返却してください。

 

届出書の様式

伐採後の造林に係る森林の状況報告書【様式】ダウンロード(doc・25.0KB)

造林方法が人工造林の場合の造林に係る森林の状況報告【記入例】ダウンロード(pdf・114.0KB)

造林方法が天然更新の場合の造林に係る森林の状況報告【記入例】ダウンロード(pdf・182.0KB)

 

注意事項

【人工造林(植栽)】

■伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年以内に植栽を完了する必要があります。

(例)伐採期間:令和5年5月1日~令和5年6月30日

   造林期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日

※この期間内に植栽を終了する必要があり、植栽を終了してから30日以内に市へ報告書の提出が必要となります。

※郡上市森林整備計画に基づき、原則として、人工造林は植栽のみとなります。


【天然更新】

■伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して5年以内に天然更新を完了する必要があります。

(例)伐採期間:令和5年5月1日~令和5年6月30日

   造林期間:令和6年4月1日~令和11年3月31日

※この期間内に天然更新を完了する必要があり、天然更新が完了してから30日以内に市へ報告書の提出が必要となります。

※更新樹種の稚樹の生存、生長を阻害するササ、低木、シダ類、キイチゴ類、高茎草本等の競合植物の草丈を超える更新樹種の稚樹が多数成立するなど、明らかに更新の判断基準を満たすことが必要となります。


5年以内に天然更新が完了しなかった場合


2年以内に当該本数に足らない本数を植栽する必要があります。

(例)造林期間:令和11年4月1日~令和13年3月31日

※この期間内に植栽を終了する必要があり、植栽を終了してから30日以内に市へ報告書の提出が必要となります。


【伐採後に森林以外の用途に供する場合】

■伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して5年を経過した日において転用されていない場合は、その時点から2年以内に植栽する必要があります。

(例)伐採期間:令和5年5月1日~令和5年6月30日

(例)造林期間:令和11年4月1日~令和13年3月31日

※この期間内に植栽を終了する必要があり、植栽を終了してから30日以内に市へ報告書の提出が必要となります。

 

保安林における間伐

 保安林を間伐する場合は、市へ「保安林(保安施設地区)内間伐届出書」を提出する必要があります。


1.申請書類および提出期間

(1)間伐を開始する日の90日前から20日前までの期間に提出

 ア.保安林内間伐届出書(doc・34.0KB)

 イ.図面(縮尺:1/5,000程度。伐採予定区域を明示したもの)

 ウ.伐採同意書や契約書など(森林経営計画が「無」の場合)【様式は任意】


(2)間伐が完了してから30日以内に提出(事後に届出)

 ※森林経営計画が立てられている森林に限り、この届出も必要です。

 ア.森林経営計画に係る伐採等の届出書(xls・44.5KB)


2.提出先

 (1)、(2)とも郡上市役所 農林水産部 林務課へ提出してください。


 ※保安林の皆伐、択伐については、郡上農林事務所 森林保全課(TEL 0575-67-1111 内254)にお問い合わせください。

 ※保安林制度の詳細については下記を参照下さい。

林野庁ホームページ
コチラから)または岐阜県ホームページコチラから)(新しいウィンドウが開きます)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所農林水産部林務課

0575-67-2121

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:rinmu@city.gujo.lg.jp

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