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郡上市林業就業移住支援事業

 郡上市では、林業を支える人の市内への移住・定住を促進するため、移住に要する費用に対して岐阜県と共同で支援金を支給しています。

交付金額

  • 世帯:100万円
  • 単身:60万円

世帯・単身共通要件

  • 岐阜県が行う東京圏からの移住支援事業に該当しないこと。
  • 市内への転入後3箇月以上1年以下の期間内に林業就業移住支援金の給付申請をしていること。
  • 市内に、林業就業移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他市又は岐阜県が林業就業移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
  • 就業先が、森のジョブステーションぎふにおいて求人登録されている林業事業体であること。
  • 就業先への求人応募日が、森のジョブステーションぎふにおいて求人が掲載された日以降であること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。
  • 当該支援金の申請日から3年以上、森のジョブステーションぎふに求人登録している林業事業体に継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

世帯要件

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3箇月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請書類

支援金の請求

 市が発行する交付確定通知書を受け取りましたら、補助金等請求書(様式第10号).rtfにより、支援金の交付請求をしてください。

返還請求要件

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 林業就業移住支援金の支給申請日から5年以内に市から転出した場合
  • 林業就業移住支援金の支給申請日から3年以内に林業以外の職種に転職又は職を辞した場合
  • 居住及び就業の実態がないことが明らかになった場合
  • 岐阜県森林・林業対策事業補助金交付要綱に基づく交付決定を取り消された場合

※就業している林業事業体の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市及び岐阜県が認めた場合はこの限りではない。

要綱

 郡上市林業就業移住支援金交付要綱.rtf

その他

 岐阜県林業就業移住支援事業(外部リンク)

 森のジョブステーションぎふ(外部リンク)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所農林水産部林務課

0575-67-2121

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:rinmu@city.gujo.lg.jp

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