市では、主伐・再造林の推進、市内製材工場等に向けた原木供給の推進を図るため、林業事業体及び森林組合が実施する集材架線を用いた皆伐並びに森林所有者、林業事業体、森林組合等が実施する再造林等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
主伐推進事業
補助対象者
次の全ての要件を満たす方
- 市内に事業所を有する林業事業体及び森林組合
- 次に規定する事業を行う者
- 市税及びこれに準ずる納付金の滞納がない者
- 森林を伐採するに当たって、森林法、砂防法、郡上市皆伐施業ガイドラインなど、各種法令等に定められた手続きを適切に実施している者
補助対象事業
次の全てに該当するもの
- 事業地が、市内民有林であって、次のいずれにも該当しないもの
- 国及び県の他の補助事業に採択されたもの、又は採択可能なもの(国及び県の予算不足により採択されなかったものは対象としない)
- 公有林(県有林、市有林、財産区有林等、地方自治体が所管する森林)
- 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林整備センター事業地、公益社団法人 岐阜県森林公社事業地、公益社団法人 木曽三川水源造成公社事業地、及びそれらの分収造林契約等の満了後に当該分収造林契約等によって育成された森林を皆伐するもの
- 本補助事業の対象地より生産される原木を、市内の原木市場、製材工場等に優先して供給するもの
- 集材機又はタワーヤーダ(スイングヤーダ、自走式搬器等は対象としない)を用いた集材架線による皆伐事業
交付基準
主伐推進事業の補助金は、次に定める集材架線の延長(支間長の水平距離)に応じた単価に、皆伐面積を乗じて得た額とします。なお、集材架線の延長は10メートル単位とし、端数は切り捨てるものとします。また、皆伐面積は0.1ha単位とし、端数は切り捨てるものとします。
| 集材架線の延長(支間水平距離) |
110m以上 200m以下 |
300m以下 | 400m以下 | 500m以下 | 600m以下 | 600m超過 |
| ha当り補助額 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | 8万円 |
申し込み
原則、本補助対象事業着工の2週間前までに次の書類を提出してください。
- 主伐・再造林推進事業補助金交付申込書(様式1号)(word・18.7KB)
- 主伐・再造林推進事業計画書(様式第2号)(word・24.5KB)
- 位置図、平面図
- 集材架線の位置、延長、皆伐の範囲、面積等を記入した皆伐作業計画書
- 伐採届適合通知書の写し
申込内容の変更
次に該当する変更が生じたときは速やかに変更後の申込書及び変更理由、補助事業の遂行状況を記載した書類を提出してください。
- 補助対象経費に30パーセント以上の増減を生ずる場合
- 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合
交付申請提出書類
- 補助金等交付申請書(word・15.9KB)
- 主伐・再造林推進事業実績書(様式第2号)(word・24.5KB)
- 収支予算書又はこれに代わる書類(word・16.3KB)
- 位置図、平面図
- 集材架線の位置、延長、皆伐の範囲、面積等を記入した皆伐作業実績書
- 状況写真
再造林推進事業
補助対象者
次の全ての要件を満たす方
- 国又は県の補助を受けて事業を実施する者
- 森林整備の施行地は市内の民有林
- 森林経営計画の認定を受けた者又は特定間伐等促進計画に間伐実施主体として定められた者
補助対象事業
次のいずれかに該当するもの
- 郡上市森林整備計画の森林整備基準に基づき伐採された人工林伐採跡地で、木材生産林に区分された森林又は木材生産林に区分される予定のもののうち、主伐・再造林推進ガイドライン(令和4年6月10日付け森経第251号岐阜県林政部長通知)に基づく協定締結等を行い、かつ、岐阜県が再造林加速化促進事業により95%まで嵩上げを実施するもの
- 岐阜県補助金等交付規則(昭和57年岐阜県規則第8号)、岐阜県森林・林業対策事業補助金交付要綱(平成18年4月1日付け林第7号林政部長通知)及び岐阜県造林補助事業実施要領(平成13年4月2日森第1号農山村整備局長通達)に定めるもの
交付基準
岐阜県が毎年定める森林整備事業単価に施行地の面積を乗じた事業費を対象とし、国及び県の補助金を加え次表に定める額とします。
| 事業区分 |
補助対象事業(第4条第2項) |
郡上市森林整備計画で示す将来目標区分 | 補助金の額 |
| 再造林(人工造林) | 第1号 | 木材生産林 | 100分の100以内の額 |
| 第2号 | 木材生産林 | 100分の90以内の額 | |
| その他 | 100分の73以内の額 | ||
| 下刈 | 第1号 | 木材生産林 | 100分の100以内の額 |
| 第2号 | 木材生産林 | 100分の90以内の額 | |
| その他 | 100分の73以内の額 | ||
| 雪起 | 第1号 | 木材生産林 | 100分の100以内の額 |
| 第2号 | 木材生産林 | 100分の90以内の額 | |
| その他 | 100分の73以内の額 | ||
| 保育間伐 | 第2号 | 木材生産林 | 100分の90以内の額 |
| その他 | |||
| 間伐 | 第2号 | 木材生産林 | 100分の80以内の額 |
| その他 | |||
| 鳥獣害防止施設等整備 | 第2号 | 木材生産林 | 100分の73以内の額 |
| その他 |
交付申請提出書類
事業の完了後、次の書類を提出してください。
- 補助金等交付申請書(word・15.9KB)
- 補助事業等計画書(word・19.9KB)
- 収支予算書又はこれに代わる書類(word・16.3KB)
- 位置図・計画図(様式第4号)(word・28.2KB)
- 事業完成写真(様式第5号)(word・14.1KB)
- 事業地明細表(様式第6号)(word・16.0KB)
その他
交付の条件
補助事業の施行地を該当補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用する場合(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)は、あらかじめ市長にその旨を届けるとともに、当該転用に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還することとします。ただし、公用、公共及び天災地変、その他やむを得ない事由の場合は補助金相当額返還の減免について市長に協議するものとします。

































