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郡上市企業立地促進条例のご案内

 郡上市では産業の振興と雇用の拡大を図るため、市内に工場・事業所等を設置する方を対象に「奨励金」を交付しています。

対象業種

 製造業、卸売・小売業、道路貨物運送業、倉庫業、学術・開発研究機関、宿泊業・飲食サービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業等に該当しないこと。)、サービス業(政治・経済・文化団体、宗教、その他のサービス業又は外国公務を除く。)、情報サービス業、インターネット付随サービス業、その他条例の目的に達するため市長が特に必要と認める事業 

投下固定資産額と新たに雇用する従業員数の要件

新設の場合
  • 投下固定資産 5,000万円以上
  • 新たに常時雇用する従業員数5人以上(※令和9年3月31日まで、新たに常時雇用する従業員数5人以上→3人以上に緩和)
増設・移設の場合
  • 投下固定資産 3,000万円以上
  • 新たに常時雇用する従業員数3人以上(※令和9年3月31日まで、新たに常時雇用する従業員数3人以上→1人以上に緩和)

奨励金の交付額と期間

企業立地奨励金
  • 交付額:操業後初めて課税される年度の土地に係る固定資産税評価額の100分の20以内の額(ただし3,000万円を限度額とする)
  • 交付期間:1回(操業後初めて課税される初年度)
事業所等設置奨励金
  • 交付額:土地、建物及び償却資産に対して課税される各年度の固定資産税相当額
  • 交付期間:3年間

 (※奨励金の対象となる土地、建物及び償却資産は、操業開始の日までに取得している資産とし、事業所等の操業開始の日前3年以内に取得した土地、建物及び対象となる事業所等に設置した償却資産です。)

この記事に関連のある資料

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所商工観光部商工課

0575-67-1808

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷130番地1
FAX:0575-67-1820
E-Mail:shoukou@city.gujo.lg.jp

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