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(転入時・転出時・水道の開栓・休栓)に関するよくある質問Q&A

Q1.水道を使い始めたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

Q2.水道を使わなくなりますが、どのような手続きが必要ですか。

Q3.電話で開栓(休栓)の申し込みはできますか。

Q4.(土曜日・日曜日・祝日に)今から水を使えないと困ります。今日開栓しに来て欲しい。

Q5.(転入時、転出時)請求された金額が検針票の金額と違います。間違いではありませんか?

Q6.転出しますが、早く水道を止めてもらわないと、料金が高くなりますか?

Q7.転出しますが、水道料金、下水道使用料の精算について教えてほしい。

Q8.引っ越しをして、もう水道を使っていないのに、水道料金、下水道使用料の納付書が届きました。

Q9.引っ越しをして、前の住居には新しい人が住んでいます。それなのに、私のところに水道料金・下水道料金の納付書が届きましたが、わたしが払うのですか?市役所から今の使用者に払うように手続きしてもらえませんか?


Q1.水道を使い始めたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

A.水道を使い始めたい場合は、水を使い始めたい日の数日前までに、「上下水道変更等に関する申請書」を提出し、開栓手数料500円(税別)をお支払いください。

  市役所に手続きに来ることができない場合は、開栓手数料の納付書、及び申請書をお送りしますので、水道総務課,もしくは水道を使用する場所を管轄する振興事務所までご連絡ください。市役所に手続きに来ることができない場合にあっても、申請書は水を使い始めたい日の数日前までに市役所に届くようご返送ください。また、開栓手数料はすみやかに郡上市指定金融機関(本店・全支店)でお支払いください。


Q2.水道を使わなくなりますが、どのような手続きが必要ですか。

A.水道を使わなくなる場合は、水道を使わなくなる日の数日前までに、「上下水道変更等に関する申請書」を提出し、休栓手数料500円(税別)を納めてください。

  市役所に手続きに来ることができない場合は、休栓手数料の納付書、及び申請書をお送りしますので、水道総務課,もしくは水道を使用する場所を管轄する振興事務所までご連絡ください。市役所に手続きに来ることができない場合にあっても、申請書は水を使わなくなる日の数日前までに市役所に届くようご返送ください。また、休栓手数料はすみやかに郡上市指定金融機関(本店・全支店)でお支払いください。


Q3.電話で開栓(休栓)の申し込みはできますか。

A.申し訳ありませんが、お電話での開栓(休栓)のお申込みはできません。、お申込みには、Q1、Q2のように手続きをしていただくようお願いします。


Q4.(土曜日・日曜日・祝日に)今から水を使えないと困ります。今日開栓しに来て欲しい。

A.お困りのところ大変申し訳ありませんが、土、日、祝日には一切開栓することができません。(開栓作業はは平日のみとなります。)また、ご自分で開栓作業を行う等も一切できません。
 お手数ですが、平日8時30分~17時15分に水道総務課,もしくは水道を使用する場所を管轄する振興事務所にご連絡ください。

 引越作業や、お盆・年末年始の帰省などにあわせて、土、日、祝日から水を使いたいという場合は多いですが、その前日の平日に開栓作業を行うことで対応させていただいております。
 また、水を使わなくなる場合についても同様です。(休栓作業は水を使わなくなる日の翌日の平日に行います。)
 急なお申し出には対応できかねますので、今後については、必ず、開栓希望日(休栓希望日)の数日前までにお手続きいただきますようご協力をお願いします。

  


Q5.(転入時、転出時)請求された金額が検針票の金額と違います。間違いではありませんか?

A.転入時 : 開栓日から検針日(※1)まで

  転出時 : 転出前の検針日(※2)から休栓日まで

 の、水道の使用日数が1か月以内で、使用水量が基本料金における使用水量の半分未満の場合は、水道料金、下水道使用料の基本料金の半額でご請求しますが、お知らせ票(検針票)には半額表示ができないためであり、間違いではありません。

(※1)検針期間は10日間程ですが、公平を期すため、実際の検針日ではなく検針の初日としています。

(※2)検針期間は10日間程ですが、公平を期すため、実際の検針日ではなく検針の最終日としています。


Q6.転出しますが、早く水道を止めてもらわないと、料金が高くなりますか?

A.料金の精算は日割りでは行いませんので、そのようなことはありません。

ただし、使用日数、使用水量によっては基本料金の半額となる場合があります。(半額になるのはQ5の場合です。)


Q7.転出しますが、水道料金、下水道使用料の精算(最終納付)について教えてほしい。

A.休栓届(「上下水道変更等に関する申請書」)が提出された後、職員が水道メーターの指示数を確認し、ご請求します。

現金でお支払いされる方には、後日、水道料金と下水道使用料の納付書を同時にお送りしますので、納付書に記載されている納期限までに納付してください。

口座振替をご利用の方は、水道料金は偶数月の月末、下水道使用料は奇数月の月末に引き落としとなります(※)ので、料金の引き落としを確認されるまでは口座の解約をしないようお願いします。
なお、転出の手続きと同時に料金の精算(最終納付)をすることもできます。(ただし、事前にお申し出が必要です。また、職員が水道メーターの確認と休栓作業をした後に、市役所にお越しいただける場合に限ります。)
(※)3月上旬に転出される方のみ、水道料金、下水道使用料とも3月末に精算される場合があります。


Q8.引っ越しをして、もう水道を使っていないのに、水道料金、下水道使用料の納付書が届きました。

A.転出の際に「上下水道変更等に関する申請書」のご提出をお忘れではありませんでしたか?

この申請書が提出されませんと、全く水を使っていない場合でも、水道料金、下水道使用料の基本料金が発生します。

届いた料金については納期限までに納付していただき、至急、申請書をご提出ください。また、休栓手数料500円(税別)が必要です。休栓手数料の納付書をお送りしますので水道総務課までご連絡ください。


Q9.引っ越しをして、前の住居には新しい人が住んでいます。それなのに、私のところに水道料金・下水道料金の納付書が届きましたが、わたしが払うのですか?市役所から今の使用者に払うように手続きしてもらえませんか?

A.住居の明け渡しに際して、水道、下水道の使用者の名義変更の届出(「上下水道変更等に関する申請書」)はされましたか?

届出をされた場合は、お客様が使用されていた日までの料金をご請求したものです。

届出がされていない場合は、お客様が使っていない分の料金までお客様にご請求をしていることとなりますが、使用者がお客様名義であるため支払義務はお客様あります。また、市役所からは、支払義務のある方(名義人)以外に料金の請求等をすることは一切できません。
 お客様が使っていない料金のお支払については、新旧の使用者の間で話し合いをされる等をしてお支払いをしていただくとともに、至急、使用者の名義変更の届出をしてください。

名義変更の届出には、旧使用者の印と新所有者の印が必要ですので、大家さん等にご相談ください。なお、届出の状況が分からない場合や、届出はしたはずだけれど・・という場合は、水道総務課までご連絡ください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部水道総務課

0575-67-1129

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:suidou@city.gujo.lg.jp

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