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(口座振替)に関するよくある質問Q&A

Q.1 どこの金融機関でも口座振替できるのですか。

Q.2 申込は市役所でするのですか。

Q.3 申込には何が必要ですか。

Q.4 いつから口座振替が開始されますか。

Q.5 引落口座を変更したい。

Q.6 残高不足だとどうなりますか。

Q.7 領収書を発行してほしい。

Q.8 今まで口座振替されていたのに、突然、納付書が送られてきました。なぜですか。

Q.9 郡上市内で転居します。引き続き同じ口座から引き落としができますか。

Q.10 水道・下水道の使用者が亡くなりました。口座振替の手続きは必要ですか。

Q.11 水道料金と下水道使用料の口座振替の申し込みをしたはずなのに、下水道使用料の口座振替だけされませんでした。

Q.12 口座振替の申し込みをしたはずなのに納付書が送られてきました。なぜですか。


Q.1 どこの金融機関でも口座振替できるのですか。

A.利用できるのは、郡上市の指定金融機関の本店、各支店です。

<郡上市指定金融機関>

めぐみの農業協同組合、八幡信用金庫、十六銀行、大垣共立銀行、三菱東京UFJ銀行、ゆうちょ銀行・郵便局

このほかの銀行ではご利用いただけません。


Q.2 申込は市役所でするのですか

A.市役所ではなく、口座振替される郡上市指定金融機関窓口でお申込みください。なお、預金口座を作成した支店でなくても、他の全支店窓口で申し込むことができます。


Q.3 申込には何が必要ですか。

A.口座振替の申し込みをご覧ください。


Q.4 いつから口座振替が開始されますか。

A.目安としては、納期限の1か月以上前に口座振替依頼書を提出された場合は、その納期限にかかる料金から口座振替が開始されるとお考えください。(なお、口座振替依頼書に、開始年月の記入欄がありますが、特にご希望がない場合は空欄でご提出いただくと、このように開始されます。開始年月のご希望がある場合、水道料金は、申し込みされる日から1か月以上先の年月(偶数月)、下水道使用料は申し込みをされる日から1か月以上先の年月(奇数月)をご記入ください。)
 
 ※お客様が金融機関に提出された口座振替依頼書が、金融機関を通じて市役所に届き、市役所で手続きが完了すると口座振替が開始されるのですが、金融機関から市役所に申請書が届くまでにかかる日数が金融機関よって異なること、及び、以前から水道・下水道をご使用で、納付方法を現金納付から口座振替に変更される場合と、水道・下水道の使用開始とともに口座振替をされる場合によって市役所での手続日が異なることもあり、上記はあくまで目安となります。


Q.5 引落口座を変更したい。

A.新規で申し込まれる場合と同じ手続きを、変更先の金融機関でしてください。
  なお、新たにお申し込みいただく口座で口座振替が開始されるまでに、最大で約1か月(提出された金融機関により異なります)かかりますので、その間に納期が到来する料金については、従前の口座から引き落としをさせていただきます。変更後の口座で引き落としが開始されるまでの間のご請求について、納付書での納付をご希望される場合は、水道総務課までご連絡ください。


Q.6 残高不足だとどうなりますか。

A.水道料金は偶数月の末日(※)、下水道使用料は奇数月の末日(※)に口座振替されますが、残高不足等で引き落としがされなかった場合は、ハガキでお知らせをした上、翌月の17日(※)に、再度口座振替をします。なお、再振替日にも口座振替されなかった料金については、現金(納付書払い)で納付していただくこととなります。

(※)金融機関の休業日の場合は翌営業日。12月のみ年内に引き落とします。


Q.7 領収書を発行してほしい。

A.口座振替の方は領収書が発行できません。検針票(お知らせ票)下欄の「水道・下水道使用料入金済み通知書」や通帳記帳でご確認ください。

  なお、料金の納付後であれば、「水道料金納付証明書」、「下水道使用料納付証明書」を発行できますので、ご希望の場合はご連絡ください。(発行は無料ですが、郵送の場合の郵送料はご負担ください。)


Q.8 今まで口座振替されていたのに、突然、納付書が送られてきました。なぜですか。

A.水道・下水道の使用者(所有者)の名義変更をした、もしくは、郡上市内での転居等で水道の使用場所が変わったことはありませんでしたか?
 これらの場合は、引落口座が従前と変わらない場合であっても口座振替が中止されますので、再度口座振替の手続きをされていない場合は納付書をお送りすることとなります。
 名義変更時、転居時に引き続き口座振替をご希望の場合は、口座振替の手続きが必要です。
 また、口座振替は、料金の納期限日と、再振替日の2回行いますが、両日とも残高不足等のために口座振替ができなかった分の料金については、以降口座振替ができません。なお、次回以降の分の料金については、通常通り口座振替を行います。
 納付書が届いた分の料金については口座振替ができません。お手数ですが、納付書に記載された納期限までに納付書(現金)でのお支払をお願いします。


Q.9 郡上市内で転居します。引き続き同じ口座から引き落としができますか。

A.転居により、水道、下水道の使用場所の使用場所変更の手続きをしていただきますが、使用場所変更の手続きにより、口座振替が中止となり、引き続き引き落としはできません。(引落口座が従前と変わらない場合であっても、口座振替が中止となります。)お手数ですが、転居時に、再度口座振替の手続きをしてください。


Q.10 水道・下水道の使用者が亡くなりました。口座振替の手続きは必要ですか。

A.水道・下水道の使用者(所有者)が亡くなられたときは、使用者(所有者)の名義変更をしていただきますが、名義変更に伴い、口座振替が中止となります。このため、従前の口座が死亡者の名義の口座であった場合のみならず、従前からご家族名義の口座をご利用で、引き続き同じ口座を利用したい場合などであっても、口座振替の手続きが必要となります。


Q.11 水道料金と下水道使用料の口座振替の申し込みをしたはずなのに、下水道使用料の口座振替だけされませんでした。

A.申し込みと登録の状態を確認させていただきますので、水道総務課までご連絡ください。なお、「口座振替依頼書」の記載時において、水道料金の口座振替と下水道使用料の口座振替の記入欄が別々であるため、下水道使用料の口座振替の記載をお忘れになる場合があります。この場合は、あらためて下水道使用料の口座振替のお申込みが必要です。


Q.12 口座振替の申し込みをしたはずなのに納付書が送られてきました。なぜですか。

A.お客様が金融機関に提出された口座振替依頼書は、金融機関を通じて市役所に届き、市役所で手続きが完了すると口座振替が開始されるのですが、市役所での手続き日までに口座振替依頼書が金融機関から届いていない等の場合は、手続きができず、お客様が申し込みをされた後であっても納付書をお送りすることとなります。申し訳ありませんが、届いた納付書で納付していただき、口座振替は次回からとなりますのでお願いします。

  なお、金融機関から市役所に申請書が届くまでにかかる日数は、金融機関よって異なること、(数日~2、3週間)、及び、以前から水道・下水道をご使用で、納付方法を現金納付から口座振替に変更される場合と、水道・下水道の使用開始とともに口座振替をされる場合によって市役所での手続日が異なることもあり、一様ではありません。
 目安としては、納期限の1か月以内に提出された場合は、口座振替が間に合わず、一度は現金で納付していただき、口座振替は次回からになることがあるとお考えください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部水道総務課

0575-67-1129

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:suidou@city.gujo.lg.jp

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