本文は、ここからです。

(水道メーター)に関するよくある質問Q&A

Q1.水道を使っていないのに、水道メーターの針(パイロット)がいつも回っています。

Q2.水道メーターがどこにあるのかわからないのですが。

Q3.差引メーターって何ですか。

Q4.加算メーター(井戸メーター)って何ですか。

Q5.水道メーターはどうして定期的に取替えなければならないのですか。

Q6.水道メーターの場所を変えたい

Q7.水道メーターの口径を変えたい。

Q8.いつもメーターボックス内に水が溜まっています。

Q9.2世帯住宅ですが、別々のメーターをつけることができますか。

Q10.8世帯のアパートですが、メーターが一つしか付いていません。各戸にメーターを付けることができますか。


Q1.水道を使っていないのに、水道メーターの針(パイロット)がいつも回っています。

A.水道メーターより家側で水が漏れている可能性があります。「郡上市指定給水装置工事事業者」に修理を依頼してください。なお、メーターボックス以外の場所での漏水の場合、修理は自費となります。


Q2.水道メーターがどこにあるのかわからないのですが。

A.玄関回りなどの地面に、「量水器」とかかれた蓋はありませんか。その蓋をあけると水道メーターがあります。分からない場合は、水道総務課もしくは各振興事務所振興課までお問い合わせください。


Q3.差引メーターって何ですか。

A.差引メーターとは、散水、洗車や池などの水で公共下水道等に排除されない水を計測するメーターです。設置された場合は、差引メーターで計測された水量にかかる下水道使用料を減額できます。
 なお、差引メーターの設置工事費等(※)はすべて自費となるため、散水等の使用量が少ない場合は、設置工事費等の回収に長期間を要することになり減額の効果はありません。差引メーターは散水等の使用量の多い方にお勧めします。

(※)メーター本体費、及び設置工事費。また、計量法により、メーターは検定満了前までに交換が必要ですが、交換時ごとにメーター本体費と交換の工事費が必要となります。


Q4.加算メーター(井戸メーター)って何ですか。

A.下水道使用料は、宅内で使用する水道水、及び、井戸水など水道水以外の使用水量に応じてかかります。
 加算メーターとは、宅内で水道水以外の水を利用されるご家庭の下水道使用料の算定のために、宅内で使用する水道水以外の水の量を計測するメーターです。
 なお、加算メーターの設置にあたっては、設置工事費のみ自費となります。(メーター本体は市が無償貸与し、メーターは8年毎に交換が必要ですが、交換時の工事費用は市が負担します。)
 井戸水をご利用の方で、まだメーターが設置されていない場合は、早く設置していただくようにお願いします。


Q5.水道メーターはどうして定期的に取替えなければならないのですか。

A.水道メーターは、計量法によって有効期限が製造日から8年と定められており、定期的に取替えるよう義務付けられているためです。なお、水道メーターの交換作業の費用は市が負担し(※)、作業日時を事前に日程をお知らせした上で、市が指定した業者が実施します。作業時間は15分程度で作業中は断水となります。交換作業に際してはご協力をお願いします。
(※)差引きメーターの交換は自費となります。


Q6.水道メーターの場所を変えたい。

A.「郡上市指定給水装置工事事業者」にご依頼ください。郡上市指定給水装置工事店と打ち合わせの上、検針およびメーター器の交換が容易にできる場所に設置していただくようお願いします。なお、工事費用は自費となります。


Q7.水道メーターの口径を変えたい。

A.増径、減径の工事は「郡上市指定給水装置工事事業者」にご依頼ください。

また、水道総務課まで「上下水道変更等に関する申請書」をご提出ください。

なお、工事費は自費となり、また、口径を増径変更する場合には増径分の加入金が必要となります(減径変更した場合は、加入金は戻りません。)


Q8.いつもメーターボックス内に水が溜まっています。

A.漏水している、または雨水が流れ込んでいることが考えられます。水道工務課までご連絡ください。


Q9.2世帯住宅ですが、別々のメーターをつけることができますか。

A.建物内が分割されていて、それぞれの住宅にキッチンやお風呂等の水まわりが別々にある場合は、別々にメーターを設置し、水道料金、下水道使用料のご請求を別々にすることができます。

設置は「郡上市指定給水装置工事事業者」にご依頼ください。

なおメーターの増設にあたり、水道加入分担金下水道受益者分担金(負担金)が必要です。


Q10.8世帯のアパートですが、メーターが一つしか付いていません。各戸にメーターを付けることができますか。

A.建物内が分割されていて、キッチンやお風呂等の水まわりが各戸にある場合は、別々にメーターを設置することが出来ます。設置は「郡上市指定給水装置工事事業者」にご依頼ください。

なお、メーターの設置にあたり、戸数分の水道加入分担金下水道受益者分担金(負担金)が必要です。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部水道総務課

0575-67-1129

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:suidou@city.gujo.lg.jp

よく検索されているワード