廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却(野焼き)は原則として禁止されていますが、法令で定められている例外として焼却が認められる場合があります。森林法では、火入れの目的が、下記のいずれかに該当すれば、火入れを認めており、火入れを行う7日前に、市への申請・許可が必要となっています。
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 農林水産省令で定めるもの(採草地の改良)
詳しい手続きについては、「火入れについて」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却(野焼き)は原則として禁止されていますが、法令で定められている例外として焼却が認められる場合があります。森林法では、火入れの目的が、下記のいずれかに該当すれば、火入れを認めており、火入れを行う7日前に、市への申請・許可が必要となっています。
詳しい手続きについては、「火入れについて」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。