【名称】
郡上市青少年育英奨学資金貸付事業
【目的】
大学等に入学予定の学生や在学中で経済的理由により修学が困難であると認められる学生に対し、予算の範囲内で奨学資金の貸付けをすることにより、その修学を支援し、社会に有為な人材の育成に資することを目的としています。
平成28年度からは、本来の上記就学者の支援目的に加え、郡上市に定住いただくための政策として奨学資金の返還時において次の免除制度を整備しました。
本奨学資金を受けて学校を卒業したのち郡上市に住所を有し、奨学資金を返還される方は、免除申請をいただくことにより、計画(通常)返還金額の1/2を返還金納付とする制度としました。(但し、年間免除額は20万円が限度。免除申請は毎年申請とし、既に奨学資金返還者の場合は計画返還に滞納がなく、返還者本人に市税等の未納がないことが必要。)
※上記「郡上市に住所を有し」とは、単に住民登録があるのみでなく、生活の本拠地であることが必要。
【貸付対象者】
- 市内に一年以上住所を有し、引き続き居住する保護者の子弟であること。
- 高等学校、中等教育学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、専門学校に入学予定・在学していること。
- 経済的理由により修学が困難であること。(所得基準あり)
- 学業成績が優秀であり、かつ、勉学に意欲があること。
【貸付額】
○月額金
- 高等学校、中等教育学校又は高等専門学校に在学する学生。
月額20,000円以内 - 短期大学、大学、大学院又は専門学校に在学する学生。
月額50,000円以内
○一時金(入学時のみ)
- 高等学校、中等教育学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院または専門学校に入学予定の学生。
500,000円以内
【貸付申請】
貸付けを希望されます方は、選奨生奨学資金貸付申請書及び次に掲げる書類を添えて提出してください。
- 在学する学校の長の選奨生推薦調書
- 住民票の写し
- 申請者の属する世帯に係る所得及び納税証明書
〇詳細は 郡上市青少年育英奨学資金貸付制度 の記事をご覧ください。
【資金の返還・利息】
- 一時金、月額金ともに無利息です。(変換計画どおりに返還する場合や繰り上げ返還する場合)
- 返還は卒業して半年後から半年賦の均等払方式により行っていただきます。(返還期間は15年以内・返還計画書を提出いただきます。)
- 郡上市に住所を有し、奨学資金を返還される方は、【目的】に記載した免除制度の適用を受けられます。
申請書の提出先:郡上市教育委員会教育総務課
【新型コロナウイルス感染症の影響による特例的対応】
- 今回のコロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、貸し付けを希望する学生を対象に、特例的に月額貸付を行います。
- 通常の申込期間終了後、5月1日以降は随時受付します。
- 新型コロナウイルスの影響で、所得の減収などがわかる書類などの提出が必要となります。
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青少年育英奨学資金貸付制度についての詳細は、市教育委員会教育総務課(電話番号:0575-67-1123)までお問い合わせください。
貸付制度については、市の制度の他に、岐阜県や日本学生支援機構での奨学金制度があります。
詳細は直接お問い合わせください。