市内事業者による雇用促進への取組を活発化し、市内の人材不足を解消するため、新規学卒者及び中途退学者を新たに採用された事業者に対して奨励金を交付します。
対象者
奨励金の支給の対象となる事業者は、次に掲げる全ての要件に該当する方です。
- 市内に対象事業所を有する事業者であること
- 次に掲げる要件の全てに該当する者を正規雇用者として雇用している事業者であること (ア)新規学卒者又は中途退学者で、令和7年4月1日以降に対象事業所に正規雇用された者 (イ)対象事業所における正規雇用時の年齢が、満50歳未満の者 (ウ)過去にこの奨励金における正規雇用者として申請された実績がない者、ただし、新たに新規学卒者又は中途退学者となった者はこの限りでない
- 市税等の滞納がない事業者であること
奨励金の額
奨励金の額は、対象事業所当たり、対象労働者1人につき10万円とする
申請方法
奨励金の交付を申請しようとする事業者は、対象労働者を正規雇用して6ヵ月を経過した日から6ヵ月を経過する日までに、新規学卒者等雇用促進奨励金交付申請書(様式第1号)(word・18.7KB)及び雇用実績報告書(様式第2号)(word・22.3KB)に、次に掲げる書類を添え提出してください。
- 対象労働者に関する書類 (ア)住民票 (イ)雇用契約書の写し (ウ)新規学卒者にあっては、卒業を証する書類 (エ)中途退学者にあっては、学校に在籍していたことを証する書類
- 直近の市税等完納証明書
- その他市長が必要と認める書類
補助金交付要綱
郡上市新規学卒者等雇用促進奨励金交付要綱(rtf・241.4KB)
郡上市新規学卒者等雇用促進奨励金交付要綱(pdf・140.9KB)