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(漏水)に関するよくある質問Q&A

Q1.漏水はどうやって調べられますか。

Q2.宅地内で漏水しているようです。どうしたらよいですか。

Q3.道路で漏水しています。どうしたらいいですか。

Q4.漏水修理をしたのですが、減額制度はありますか。

Q5.漏水修繕にはどのくらい費用がかかりますか。

Q6.漏水修繕をしたく見積りを依頼したら高いように感じましたが、市役所から指導などはしてもらえないのですか。

Q7.市が指定した工事店しか給水装置の工事ができないそうですが、なぜですか。

Q8.水道メーターのパイロットが回転していないのに宅地内から漏水しています。どうしたらいいですか。


Q1.漏水はどうやって調べられますか。

A.お客さまのお宅の水道メーターで簡単に調べることができます。 
  こちら⇒自分でできる漏水チェック


Q2.宅地内で漏水しているようです。どうしたらよいですか。

A.水道メーターよりも家屋側で漏水している場合は、「郡上市指定給水装置工事事業者」へ修繕を依頼してください。家庭の給水設備はお客様の財産の一部であるため、修繕費用は自費となります。


Q3.道路で漏水しています。どうしたらいいですか

A.お手数ですが、水道工務課までご連絡ください。


Q4.漏水修理をしたのですが、減額制度はありますか。

A.ご家庭の給水設備はお客さまの財産であり、お客さまの責任で管理していただくものです。たとえ、漏水があったとしても、水道メーターで計量した水量に対する料金はお支払いいただくことになります。
 しかし、地下埋設部分の漏水であるなど不可抗力による漏水であると認められること、「郡上市指定給水装置工事事業者」で修理が完了していること等の条件を満たせば、水道料金、下水道使用料の一部を減額できる制度があります。


Q5.漏水修繕にはどのくらい費用がかかりますか。

A.漏水の状況によって異なります。あらかじめ「郡上市指定給水装置工事事業者」に見積りをしてもらい、費用や工事内容に納得した上で修理してもらってください。


Q6.漏水修繕をしたく見積りを依頼したら高いように感じましたが、市役所から指導などはしてもらえないのですか。

A.修繕工事の内容や費用については、お客さまと工事事業者との契約になりますので、市役所から修繕代金について指導することはできません。できれば複数の工事店から見積りをとり、お客様が工事内容と費用に納得のできる業者に修繕工事を依頼するようにしてください。


Q7.市が指定した工事店しか給水装置の工事ができないそうですが、なぜですか。

A.給水装置はお客様の財産ではありますが、水道水の供給を受けるための給水装置の構造や材質が不適切であると、お客さまが安全で良質な水道水の供給を受けられないばかりでなく、公衆衛生上も問題が発生する恐れがあるため、市では、給水装置の新設や変更などの工事を適正に施行できると認められる工事事業者を指定し、指定工事事業者でのみ給水装置の工事をしていただくこととしています。


Q8.水道メーターのパイロットが回転していないのに宅地内から漏水しています。どうしたらいいですか。

A.確認に伺いますので、水道工務課にご連絡ください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部水道総務課

0575-67-1129

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:suidou@city.gujo.lg.jp

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