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保安林ではない森林を伐採したいのですが、手続は必要ですか?(伐採後も森林として維持します。)

 岐阜県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林において、森林の立木を伐採するときは、事前に①「伐採及び伐採後の造林の届出書」を、伐採後の造林が完了したときは②「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を市へ提出することが森林法で義務づけられています。この届出や報告は、森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われているか確認するために提出していただくものです。

 なお、皆伐を計画される場合は、「郡上市皆伐施業ガイドライン」(新しいウィンドウが開きます)に基づいて、計画されるようお願いします。

 詳しくは、「森林の立木を伐採するときには届け出が必要です」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

 なお、伐採箇所によっては、自然公園法、砂防法等により、立木の伐採が制限されている森林(制限林)もあります。森林法の規定による手続きが不要の場合でも、その他の法令で手続きが必要になる場合がありますのでご注意ください。

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郡上市役所農林水産部林務課

0575-67-2121

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
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