違法行為となりますのでご注意を❕
近年、家庭用の炭酸水メーカー(水に炭酸ガスを注入し、炭酸水を作る装置。「ソーダストリーム」及び「ドリンクメイト」など。)が販売されています。このメーカーに使用されている、『炭酸ガスを充てんしたシリンダー』に、販売者からの注意喚起を守らず、一般消費者が炭酸ガスを再充てんする行為の動画が、インターネット上の動画投稿サイトにおいて掲載されています。
高圧ガスが充てんされた状態で輸入されたシリンダーには・・・
法令上必要な刻印等(高圧ガス保安協会による容器検査に合格した刻印等)がされていない場合があります。充てんされたガスの消費は、輸入にあたっての所定の検査により可能となりますが、高圧ガスの再充てんはできません。刻印等のない容器に、高圧ガスを再充てんすることは法令違反であり、漏洩、爆発等の危険性が高く、安全を確保することができませんので、ご注意いただきますようお願いします。
※販売者の注意に従い、シリンダーの使用・返却等をするようにしてください。
※ご不明の点があれば経済産業省高圧ガス保安室までお問い合わせください。
<参考:高圧ガス規制の例>
〇高圧ガスを充てんしようとする場合は、その容器は以下に該当する必要があります。(高圧ガス保安法第48条第1項)
・容器検査及び容器再検査に合格した刻印等がされていること
・附属品検査及び附属品再検査に合格した附属品が装置されていること など
お問合せ先
産業保安グループ 高圧ガス保安室
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase
(お問い合わせ種別は「容器関連」を選択下さい。)