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危険物(ガソリン、軽油など)に関する運搬の規制について

 危険物の運搬とは、車両等によって危険物を1の場所から他の場所へと移すことをいい、これに関する規定は、指定数量未満の危険物についても適用される。(法第16条)

1.ガソリン

 容器の制限(消防法令に適合したガソリン容器を使用してください。)

 ・運搬車両

   プラスチック製容器 ・・・ 10㍑以下
   金属製容器    ・・・ 60㍑以下
   金属製ドラム   ・・・ 250㍑以下

 ・乗用車等(ステーションワゴン、ミニバン、ライトバン、ワンボックスカーを含む。)

   金属製容器    ・・・ 22㍑以下

★給油設備を使って、1日当たり総量200㍑以上容器に入れることはできません。

※ セルフスタンドで、利用客が自分で容器に入れることはできません。

2.軽 油

 容器の制限(消防法令に適合した軽油容器を使用してください。)

 ・運搬車両、乗用車共通

  プラスチック製容器 ・・・ 30㍑以下
  金属製容器    ・・・ 60㍑以下
  金属製ドラム   ・・・ 250㍑以下

★給油設備を使って、1日当たり総量1,000㍑以上容器に入れることはできません。
※利用客が固定給油設備を使い、軽油を容器に詰替えることはできません。
※灯油用のポリ容器など消防法令に適合しない容器にガソリン・軽油を入れることは禁止されていますので、行わないようにしてください。

3.灯 油

 容器の制限(消防法令に適合した灯油容器を使用してください。)

 ・運搬車両、乗用車共通

  プラスチック製容器 ・・・ 30㍑以下
  金属製容器    ・・・ 60㍑以下
  金属製ドラム   ・・・ 250㍑以下

4.運搬にかかる注意事項

・危険物や危険物を入れた容器を摩擦・動揺を起こさないように運搬すること。
・運搬中に危険物が漏れるなど災害が発生する恐れのある場合は、災害防止の措置を行い最寄りの消防機関や関係機関へ通報すること。
・指定数量以上(ガソリンは200L、軽油・灯油は1,000L)2種類以上の危険物を同時に運搬し、指定数量の倍数が1倍を超える場合は車両の前後の見易い場所に「危」の標識を掲げること消火器を2本備えることが必要となります。

例)運搬車両でガソリン100Lと軽油400Lと灯油200L運搬すると・・・
・ガソリン100Lの指定数量の倍数が0.5倍
・軽 油400Lの指定数量の倍数が0.4倍
・灯 油200Lの指定数量の倍数が0.2倍
 ※指定数量の倍数合計が1.1倍となります。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

〒501-4221 岐阜県郡上市八幡町小野4-4-1
FAX:0575-67-1215
E-Mail:yobouka@city.gujo.lg.jp

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