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危険物容器(ポリ容器)について

ポリ容器は規定の物をお使いでしょうか?】

 軽油用容器は、金属製携行缶か軽油専用ポリ容器で「消防法適合品」と表示の有る物に限って使用可能です。
※金属製機構缶に軽油を入れる場合『軽油用』と必ず明記してからお使いください。
 また、灯油用ポリ容器は、安全基準を満たしている「推奨認定ラベル」また「検査確認済ラベル」が添付されている物を推奨しています。
※市内で青色や赤色のポリ容器が多く見られます。

 危険物容器(ポリ容器)が着色した素材で製造されているのは、紫外線による劣化と変質を防ぐためです。
 変質した灯油は暖房器具等で使用すると異常燃焼が起き、火災となるので注意が必要です。

 


 危険物の取り扱いには充分注意し、適した容器をご使用ください。

安全基準を満たしている容器とは!!
※ポリ容器は、着色された素材で作られた物。
※灯油用は、「推奨、認定ラベル」また「検査確認済ラベル」がついた物を推奨します。
※灯油用は、「灯油用」「火気厳禁」「第四類 第二石油類」「危険等級」など表示がある物。
※軽油用は、「消防法適合品」の表示が有る金属製携行缶もしくは、「消防法適合品」「軽油用」の表示が有るポリ容器。
※ガソリンは、金属製携行缶で「消防法適合品」の表示が有る物。

軽油ポリ容器.灯油ポリ容器について(春季チラシ).pdf

リーフレット(ガソリン、灯油、軽油の運搬容器について.PDF

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お問い合わせ先

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

〒501-4221 岐阜県郡上市八幡町小野4-4-1
FAX:0575-67-1215
E-Mail:yobouka@city.gujo.lg.jp

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