岐阜県内において「消防団協力事業所支援減税制度」が実施されています。この制度は、県内の消防団活動に協力する事業所等を支援する制度で、岐阜県が行う事業税の減税制度です。
対象税目 | 法人事業税・個人事業税 |
対象 | 次の要件を満たす法人(資本金若しくは出資金が1億円以下)又は個人 |
要件 |
1 岐阜県内に事業所等を有し、全ての事業所等が「消防団協力事業所表示制度」の表示証の交付を受けていること。 2 岐阜県内の事業所等の労働者等に消防団員が1名以上いる事。 3 消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること。 |
控除内容 |
事業税額の2分の1に相当する額を控除(100万円を限度) (消防団員数が労働者等の1割以上の場合は200万円を限度) |
適用期間 |
法人事業税 平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に終了する各事業年度 個人事業税 平成29年度から令和7年度(平成28から令和6年の所得に対して課税) |
【お問合せ先】
岐阜県庁 岐阜県危機管理部消防課 TEL 058-272-1122
FAX 058-272-2549
≪消防団協力事業所支援減税制度の申請に係る書類≫
前記制度の減税申請に際し、郡上市が発行する次の書類が必要です。
【お問合せ先】
郡上市消防本部 消防総務課 TEL 0575-67-1216
FAX 0575-67-1215