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消防団協力事業所支援減税制度について

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≪事業内容≫

岐阜県内において「消防団協力事業所支援減税制度」が実施されています。この制度は、県内の消防団活動に協力する事業所等を支援する制度で、岐阜県が行う事業税の減税制度です。

対象税目 法人事業税・個人事業税
対象 次の要件を満たす法人(資本金若しくは出資金が1億円以下)又は個人
要件

1 岐阜県内に事業所等を有し、全ての事業所等が「消防団協力事業所表示制度」の表示証の交付を受けていること。

2 岐阜県内の事業所等の労働者等に消防団員が1名以上いる事。

3 消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること。

控除内容

事業税額の2分の1に相当する額を控除(100万円を限度)

(消防団員数が労働者等の1割以上の場合は200万円を限度)

適用期間

法人事業税

平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に終了する各事業年度

個人事業税

平成29年度から令和7年度(平成28から令和6年の所得に対して課税)

【お問合せ先】

 岐阜県庁 岐阜県危機管理部消防課 TEL 058-272-1122

                  FAX 058-272-2549

  ・岐阜県「消防団協力事業所支援減税制度」

 

≪消防団協力事業所支援減税制度の申請に係る書類≫

 前記制度の減税申請に際し、郡上市が発行する次の書類が必要です。

   ・消防団協力事業所表示制度認定証明願い(

   ・郡上市消防団員及び同団員としての活動実績証明願い(

【お問合せ先】

 郡上市消防本部 消防総務課 TEL 0575-67-1216

               FAX 0575-67-1215

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

〒501-4221 岐阜県郡上市八幡町小野4-4-1
FAX:0575-67-1215
E-Mail:yobouka@city.gujo.lg.jp

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