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電子申請方法の変更について(ぴったりサービス⇒e-Gov電子申請)

郡上市消防本部では、令和7年4月1日(火)から火災予防分野に係る各種電子申請は、現行の「ぴったりサービス」を介した申請から、「e-Gov」による申請に切り替わります。

本切替えに伴い、申請方法が変更となりますのでご注意ください。

なお、お手持ちのパソコンからいつでも申請ができますので、ぜひご利用ください。

「アプリのインストールはこちら(外部サイト)」

電子申請が可能な手続きはこちら

火災予防に関する手続に係る届出等

・防火・防災管理者選任(解任)届出書
・統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
・防火対象物点検結果報告書
・防災管理点検結果報告書
・自衛消防組織設置(変更)届出書
・消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
・消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
・工事整備対象設備等着工届出書
・消防計画作成(変更)届出書
・全体についての消防計画作成(変更)届出書
・防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書
・防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書
・防火対象物使用開始届出書
・火を使用する設備等の設置届出書(炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機)
・火を使用する設備等の設置届出書(急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備)
・自衛消防訓練通知書

危険物等に関する手続に係る届出等
・圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始 (廃止)届出書
・危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書(※)
・危険物製造所貯蔵所取扱所設置許可申請書(※)
・危険物製造所貯蔵所取扱所変更許可申請書(※)
・危険物製造所貯蔵所取扱所仮使用承認申請書(※)
・危険物製造所貯蔵所取扱所変更許可及び仮使用承認申請書(※)
・危険物製造所貯蔵所取扱所完成検査申請書(※)
・危険物製造所貯蔵所取扱所完成検査前検査申請書(※)
・危険物製造所貯蔵所取扱所譲渡引渡届出書
・危険物製造所貯蔵所取扱所品名、 数量又は指定数量の倍数変更届出書
・危険物製造所貯蔵所取扱所廃止届出書
・危険物保安監督者選任・解任届出書
・予防規程制定変更認可申請書
・完成検査済証再交付申請書(※)
・休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延⻑申請書
・休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書

※上記には、手数料の必要な申請がありますが、該当の申請については、e-Gov電子申請で申請された後に必要な手続きについて案内します。

手続方法

1.e-Gov電子申請アプリを開き、手続検索から届出名等を検索して該当手続の「申請書入力へ」をクリックして進めてください。
2.各入力項目を入力していきます。
3.宛先は、「郡上市消防本部 消防長」と入力してください。
4.添付書類があれば添付してください。
5.提出先は、大分類「岐阜県」、中分類「郡上市消防本部」、小分類「郡上市消防本部予防課」と設定してください。
6.「内容を確認」をクリックし内容をがよければ「提出」をクリックします。
7.提出後「申請書控えダウンロード」をクリックすることで申請書の控えがダウンロードできます。

※申請書控えのダウンロードについては任意ですが、防火対象物の点検及び報告を行わなければならない防火対象物では、報告書の写しの保存が必要となりますので忘れずにダウンロードをしてください。

なお、届出方法の詳細については、下記外部サイトを参考としてください。

「e-Gov電子申請の方法について(外部サイト)」

注意事項

副本の返却について

e-Govでの電子申請では、副本が返却されません。受付印付きの副本が必要である場合は、窓口へ直接提出してください。

申請データについて

1回の申請において添付が可能なファイルサイズ上限は100MBで、1ファイルあたりの上限は50MBです。

申請時間について

電子申請については、土日等の休日を除く開庁日(午前8時30分から午後5時15分まで)に申請されたものは申請された日に、開庁日以外に申請されたものは、翌開庁日に受理されますので、法令上の期限がある届出の申請に注意してください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

〒501-4221 岐阜県郡上市八幡町小野4-4-1
FAX:0575-67-1215
E-Mail:yobouka@city.gujo.lg.jp

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