指定催しを主催するものは、開催する日の14日前までに消防長に届け出なければなりません。
届出先 :消防本部予防課
提出部数:2部
火災予防上必要な業務に関する計画提出書 | 形式 |
---|---|
火災予防上必要な業務に関わる計画提出書 |
ページ内リンク
本文は、ここからです。
指定催しを主催するものは、開催する日の14日前までに消防長に届け出なければなりません。
届出先 :消防本部予防課
提出部数:2部
火災予防上必要な業務に関する計画提出書 | 形式 |
---|---|
火災予防上必要な業務に関わる計画提出書 |