郡上市全域に火災警報発令中!
郡上市火災予防条例29条に規定される以下の行為が「禁止」となります。
1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.煙火を消費しないこと。(煙火とは、花火のこと)
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4.屋外においては引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5.山林、原野等の場所で、火災が発生する恐れが大であると認めて市長が指定した区域内に
おいて喫煙をしないこと。
6.残火(たばこの吸い殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。

































