Q4.ディスポーザーを使用してもいいのですか。(流し台の下の排水管に取り付けて、生ごみを機械で粉砕して水と一緒に流す機械)
Q1.家庭の水道(給水設備など)の管理について知りたい。
A.道路に埋めてある水道本管(配水管)から分かれて、家庭に引き込まれた給水管と、これに直結して取り付けてある止水栓、蛇口などをまとめて「給水装置」といいます。
この給水装置は、水道の使用者または管理人もしくは給水装置の所有者の管理となります。
ビルやマンションなど、貯水槽水道(受水槽及び高置水槽などの給水設備)の管理は、設置者(所有者など)の責任となります。修理については、「郡上市指定給水装置工事事業者」にご依頼下さい。
※給水装置の維持管理
※貯水槽水道の維持管理
Q2.家庭の下水道(排水設備など)の管理について知りたい。
A.宅内の排水設備は、お客様の管理となります。ゴミ取り用の目皿が付いたマスの場合は、定期的な清掃が必要となります。また、修理等については、「郡上市下水道排水設備指定工事店」にご依頼下さい。
Q3.下水道にはどんなものも流すことができるのですか。
A.下水道へはどんなものでも流せるわけではありません。
ごみや油を流したり、トイレットペーパー以外の紙などを流すと、排水設備や下水管が詰まる恐れがあるので、流さないでください。また、強い酸性の水を流しますと下水管が腐食しますし、有害物質を含む高濃度の排水を流しますと下水処理に支障をきたします。
このため、下水道に流す水については下水道法及び郡上市下水道条例等により、水質が規制されています。
※排水設備の維持管理
Q4.ディスポーザーを使用してもいいのですか。(流し台の下の排水管に取り付けて、生ごみを機械で粉砕して水と一緒に流す機械)
A.台所の生ごみを砕いて水と一緒に下水に流すディスポーザーを単体で使用することは、下水道管内での悪臭等又は、下水処理施設にも支障をきたす原因ともなりますので、認めていません。
ただし、排水処理装置を含んだ「ディスポーザー排水処理システム」により下水道へ排出する場合は、一定の設備基準を満たしているものに限り、使用を認めております。
※排水設備の維持管理