郡上市火災予防条例の改正(林野火災注意報・警報)
令和7年2月26 日に発生した岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を踏まえて、林野火災の予防を目的として郡上市火災予防条例の一部を改正しました。
令和8年1月1日から、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際、「林野火災注意報」を発令します。また、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令します。
林野火災注意報の発令基準は次とおりです。
下記のいずれかの気象条件に該当した場合
・前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計水量が30mm以下
・前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※ 当日に降水が見込まれる場合または積雪がある場合は、発令しない場合がある。
林野火災警報の発令基準は次のとおりです。
・林野火災注意報の発令基準に加えて、強風注意報が発令された場合
※ 当日に降水が見込まれる場合または積雪がある場合は、発令しない場合がある。
林野火災注意報、林野火災警報が発令された場合
郡上市火災予防条例第29条に規定規定される以下の行為に対して、火の使用が制限されます。
林野火災注意報の場合「努力義務」となり、林野火災警報の場合「義務」となります。
1.山林、原野等において火入れをしないこと
2.煙火を消費しないこと(※煙火とは、花火のこと)
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと
4.屋外においては引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
5.山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと
6.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
林野火災注意報・警報が発令された場合は、防災行政無線等でお知らせします。


































