令和8年1月1日から、たき火をされる場合は「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生する恐れのある行為の届出書」の提出が必要となります。
たき火とは、「火を使用する設備器具を用いないで火をたく行為」です。設備器具を用いる場合でも、本来の使用方法によらないで火をたく行為は、たき火とみなされることがあります。
たき火に該当する例
・たき火
・農林業で生じた草木・稲わら等の野焼き
・キャンプファイヤー
・とんど等の習慣行事

写真は、「総務省消防庁ホームページ」より
たき火に該当しない例
・バーベキュー用コンロ
・七輪
・キャンプ用簡易コンロ
写真は、「総務省消防庁ホームページ」より
届け出様式
こちらからダウンロード ➨「火災とまぎらわしい行為届出書」
届出提出先
お近くの消防署所へ届け出てください。
郡上中消防署
郡上市八幡町小野4-4-1 (Tel 0575-67-1236)(Fax 0575-67-1215)
郡上中消防署南出張所
郡上市美並町白山423-1 (Tel 0575-79-3999)(Fax 0575-79-3977)
郡上中消防署東詰所
郡上市和良町沢882 (Tel 0575-77-5119)(Fax 0575-77-5120)
郡上北消防署
郡上市白鳥町為真1187-1(Tel 0575-82-5119)(Fax 0575-82-5118)

































