郡上市全域に林野火災注意報発令中!
※発令基準※(市内の気象状況)
・ 前3日間の合計降水量が1mm以下
・ 郡上市に乾燥注意報発表
※解除基準※
・ 発令基準に該当しなくなった場合
郡上市火災予防条例第29条に規定規定される以下の行為に対して、「火の使用の制限」がされ「努力義務」となります。
1.山林、原野等において火入れをしないこと
2.煙火を消費しないこと(※煙火とは、花火のこと)
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと
(※ たき火の詳細ページ ⇐ こちらをクリック)
4.屋外においては引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
5.山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと
6.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること

写真は、総務省消防庁ホームページより

































