市では、地震災害や豪雨災害に強いまちづくりを目指して、安全な建築物の整備にかかる補助事業を各種設けています。
木造住宅無料耐震診断(一戸建て住宅) 令和6年度の申請受付は終了しました。
この制度は、木造住宅の耐震診断実施を希望される方に対し、県に登録された「岐阜県木造住宅耐震相談士」を派遣し、一戸建て木造住宅の無料診断を実施するものです。所有する木造住宅がどのような状態になっているかを知るためにも耐震診断を行いましょう。
要件
次の各要件を満たす場合が対象となります。
- 昭和56年5月31日以前に着工建築された木造建築物
- 店舗併用住宅の場合は、述べ面積の過半が住宅の用に供されているもの
- 丸太組工法又は大臣等特別の認定を受けた工法でないもの
- 市税の滞納が無い方が所有し、申込むもの
・耐震診断方法は、「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」(日本建築防災協会)に基づき実施する耐震診断に限ります。
申込み方法・受付期間
下記受付窓口にある、木造住宅耐震診断申込書に、自己診断書を添付して提出してください。
※自己診断は、「誰でもできるわが家の耐震診断」パンフレットに基づいて実施します。
受付窓口 |
郡上市役所建設部都市住宅課 電話0575-67-1814 または、各振興事務所 |
---|---|
受付期間 |
毎年4月1日(休日の場合は次に迎える平日)から12月中旬まで |
その他 | 事業の詳細については建設部都市住宅課までお問い合わせください。 |
参考資料
無料耐震診断事業について(pdf・164.5KB)
木造住宅耐震診断 申込書はこちら(pdf・2.3MB)
木造住宅耐震補強工事費補助事業
この制度は、耐震診断の結果「耐震補強が必要」と判定された木造住宅の耐震補強についてその補強工事費の一部を補助するものです。
※耐震診断に基づいて現在の住宅を補強する工事に対して補助するものであり、耐震力がある住宅への改築や間取りの変更を伴う大規模なリフォームは対象になりません。
要件
次の各要件を満たす場合が対象となります。
- 昭和56年5月31日以前に着工建築された木造住宅
- 現に居住又は工事後に居住を予定していること
- 市税の滞納が無い方が所有し、計画を提出するもの
- 岐阜県木造住宅耐震相談士が「木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」(日本建築防災協会)に基づき設計・工事監理を行う耐震補強工事であること
対象および補強工事
次のいずれかに該当する補強工事が対象となります。
- 昭和56年5月31日以前に着工建築された木造住宅で、耐震診断の結果、上部構造評点が、1.0未満とされたもので補強後1.0以上となる補強工事
- 昭和56年5月31日以前に着工建築された木造住宅で、耐震診断の結果、上部構造評点が、0.7未満とされたもので補強後0.7以上となる補強工事。ただし、耐震補強工事に併せて地震時に転倒の恐れのある家具について転倒防止策を実施するもの
補助額
補助対象となる耐震補強工事 | 補助金限度額 | 備考 |
---|---|---|
補強後1.0以上となる補強工事 | 最高110万円 | 対象工事1,250,000円(消費税抜)で最高額110万円 |
補強後0.7以上となる補強工事 | 最高84万円 | 対象工事2,086,957円(消費税抜)で最高額84万円 |
申込み方法・受付期間
申請 | 補強工事前に実施計画書の提出が必要です。 |
---|---|
受付窓口 |
郡上市役所建設部都市住宅課 電話0575-67-1814 |
受付期間 |
毎年4月1日(休日の場合は次に迎える平日)から12月中旬まで |
参考資料(補助金申請関連様式)
建築物耐震診断事業
この制度は、一戸建ての木造住宅以外の建築物の所有者が、建築士に依頼して行う耐震診断に係る費用の一部を補助するものです。
次の各要件を満たす場合が対象となります。
- 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
- 建築物の所有者(市税の滞納が無い方)が実施する耐震診断であること
- 一戸建ての木造住宅以外の建築物であること
- 大臣等の特別な認定を受けたものでない建築物
- 建築士が行う耐震診断であること
- 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示184号)の別添の指針に基づく耐震診断であること
- 耐震診断の結果について、別途に定める建築物を除き、一般社団法人岐阜県建築士事務所協会の「耐震評価委員会」又は、岐阜県知事の認めた専門機関に諮られた耐震診断であること
補助金の額
耐震診断補助対象となる限度額 | 補助率 | 補助金限度額 |
---|---|---|
面積限度額かつ157万円 (特定建築物は限度額なし、面積限度額のみ) |
3分の2 | 104万6千円 (特定建築物は限度額なし) |
非木造一戸建住宅13.6万円 | 9万円 |
※面積限度額
- 延べ床面積 1,000㎡以内の部分 3,670円/㎡以内
- 延べ床面積 1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分 1,570円/㎡以内
- 延べ床面積 2,000㎡を超える部分 1,050円/㎡以内
※随時受付していますが市の承認には期間を要します。
申込み方法
申請 | 補強工事前に実施計画書の提出が必要です。 |
---|---|
受付窓口 |
郡上市役所建設部都市住宅課 電話0575-67-1814 |
受付期間 |
毎年4月1日(休日の場合は次に迎える平日)から12月中旬まで |
特定建築物等の耐震改修設計、耐震改修工事、建て替え又は除却事業
この制度は、大規模な特定建築物等の耐震改修設計、耐震改修工事、建て替え又は除却に係る費用の一部を補助するものです。詳細については受付窓口へお問い合わせください。
申込み方法
申請 | 補強工事前に実施計画書の提出が必要です。 |
---|---|
受付窓口 |
郡上市役所建設部都市住宅課 電話0575-67-1814 |
受付期間 |
毎年4月1日(休日の場合は次に迎える平日)から12月中旬まで |
土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業費補助金
この制度は、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内における、住宅の新築、増築、改築(以下「建替等」)のうち、壁や基礎などの強化工事費の一部を補助するものです。
要件
次の各要件を満たす場合が対象となります。
- 建替等前の住宅の全部又は一部が、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内に位置しており、建替等後も同様に位置する場合
- 建替等が建築基準法施行令第80条の3及び平成13年国土交通省告示第383号に規定する構造方法を用いたものであること
- 市税の滞納が無い方が所有し、計画を提出するもの
補助額
補助対象となる限度額 | 補助率 | 補助金限度額 |
---|---|---|
336万円(税抜) | 3分の1 | 112万円 |
申込み方法
申請 | 事業実施前に実施計画書の提出が必要です。 |
---|---|
受付窓口 |
郡上市役所建設部都市住宅課 電話0575-67-1814 |
受付期間 |
毎年4月1日(休日の場合は次に迎える平日)から12月中旬まで |
参考資料
土砂災害特別警戒区域内住宅建替等補助事業について(pdf・273.8KB)
代理受領制度
この制度は、申請者(建物所有者等)との契約により耐震等関連事業を実施した工事施工者が、申請者の委任を受けて、耐震等関連事業補助金の受領を代理で行うことができる制度です。
この制度を利用することにより、申請者は工事費等と補助金の差額分のみを用意すればよく、当初の費用負担を軽減できます。
(例)
300万円の工事に対して100万円の補助金を受けられる場合、この制度を利用することにより、申請者は200万円を用意すればよくなります。(補助金100万円は、市から工事業者に直接支払われます。)
イメージ図(pdf・83.9KB)
代理受領制度を利用できる耐震等関連事業
- 郡上市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱に規定する事業
- 郡上市土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業費補助金交付要綱に規定する事業
申込み方法
申請 | 通常の耐震等関連事業補助金申請の手続きに加えて代理受領手続きが必要となります。 |
---|---|
受付窓口 |
郡上市役所建設部都市住宅課 電話0575-67-1814 |