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(水道料金・下水道使用料)に関するよくある質問Q&A

Q1.水道料金・下水道使用料について知りたい。

Q2.庭の水撒きや洗車に使った水は下水道に流れていないのに、なぜ、使用料をとられるのですか?

Q3.一般家庭における水道料金、下水道使用料はどれくらいですか?

Q4.井戸水などを利用する場合も下水道使用料がかかるのですか?

Q5.認定基準汚水量について教えてほしい。

Q6.下水道使用料は水道料金と比較して高額なのは何故ですか?

Q7.宅内配管で漏水が見つかりました。料金の減免はありますか?

Q8.アパートやマンションなどの水道・下水道使用料について知りたい。

Q9.二世帯住宅ですが、水道料金、下水道使用料を別々に請求してもらえませんか?


Q1.水道料金・下水道使用料について知りたい。

A.2か月ごと(奇数月の末になります。)に水道メーターの検針にお伺いし、検針した水量をもとに、検針の翌月(偶数月)に水道料金、検針の翌々月(奇数月)に下水道使用料をご請求します。
 水道料金、下水道使用料とも、基本料金、及び基本料金以上の水量は1㎥あたりの従量料金がかかる「従量制」としています。
 
 なお、下水道使用料については、平成16年3月の郡上市合併時に、まだ下水道の整備中の地域が多くあったため、整備計画が概ね完了する時点で料金を統一することとしておりました。平成25年度に整備が完了したことを受け、平成26年4月から下水道使用料が統一されました。これにより、美並町、明宝、和良町の一般世帯で採用されていた「人数制」(使用者数に応じた料金体系)は廃止されました。


Q2.庭の水撒きや洗車に使った水は下水道に流れていないのに、なぜ、使用料をとられるのですか?

A.下水道使用料は、実際に下水管に排出した汚水排水量を測定して算定するのではなく、使った水道水等の水量を汚水排水量とみなして算定すると条例で定めているためです。

 水道水等の使用水量と、汚水排水量には僅かな誤差がありますが、にもかかわらず、何故、実際の汚水排水量を測定しないのかというと、技術的に大変困難で現実的ではないからです。仮に実際の汚水排水量を測定できたとしても、システムの構築や検針に係る費用など莫大な経費がかかり、こうしたコストは、結局下水道使用料にはね返ることになってしまいます。 このため、上記の方法は、「多少の誤差があったとしても、下水道使用料を安く抑えることができる合理的な方法」として、多くの自治体で採用されています。

※<差引メーターを設置すれば、下水道使用料を減額できます。>
  散水栓などにメーター(差引メーターと呼びます。)を設置すれば、汚水排水量=水道の使用水量―散水栓の使用水量とし、下水道使用料を減額することができます。
  設置したい場合は「郡上市指定給水装置工事事業者」にご依頼ください。
 ただし、設置にかかる費用(差引メーターの本体費、差引メーター設置費、計量法により8年ごとにメーターを交換する費用)は全額自費となるため、散水等の使用量が少ないと、設置費用の回収に長期間を要することになり、減額の効果がない場合があります。


Q3.一般家庭における水道料金、下水道使用料はどれくらいですか?

A.生活形態や人数によっても異なりますが、一般家庭3人の水道使用水量は、平均で約50立方メートル(2か月使用分)です。これを水道料金、下水道使用料に換算しますと、2か月料金で、水道料金は6,000円(税別)、下水道使用料は8,350円(税別)となります。


Q4.井戸水などを利用する場合も下水道使用料がかかるのですか?

A.宅内で使用する井戸水など水道水以外の水であっても、下水道に接続している場合は下水処理が義務付けられますので、下水道使用料がかかります。

なお、水道水と井戸水などを併用している場合の下水道使用料は、水道水の使用水量+井戸水の使用水量=汚水排水量として下水道使用料が算定されます。


Q5.認定基準汚水量について教えてほしい。

A.下水道使用料は、実際に下水管に排出した汚水排水量ではなく、使用した水(使用した水が水道水か、水道水以外の水であるかにかかわらず、宅内で使用している水)の量に応じてかかります。このため、井戸水等、水道水以外の水をお使いの場合は、その下水道使用料の算定のため、使用水量を計測するメーター(加算メーター)を設置していただきますが、メーターの設置が困難であると市長が認めた場合に限り、条例により定める汚水量をもとに下水道使用料が算定されます。この汚水量のことを「認定基準汚水量」といい、使用人数ごとに定められています。

なお、水道水と水道水以外の水を併用されている場合は、認定基準汚水量と水道使用量を比較し、いずれか多い方の水量を採用して下水道使用料が請求されます。ちなみに、3人の一般家庭の使用水量の平均はおよそ50㎥(2か月使用分)です。このご家庭の下水道使用料は、水の使用量により算定する場合は8,350(税別)円、使用人数3人の認定基準汚水量(50㎥)により算定する場合は8,350円(税別)となります。


Q6.下水道使用料は水道料金と比較して高額なのは何故ですか?

A.水道水を作るより、汚水やし尿を浄化するほうがコストがかかるためです。
「水道は水を作る」、「下水道は水をきれいにする」という全く異なるものに係る経費ですから、それぞれ別の料金体系に基づき計算をしています。


Q7.宅内配管で漏水が見つかりました。料金の減免はありますか?
A.宅内で漏水している場合、条件を満たせば水道料金・下水道使用料の一部を減額する制度があります。

漏水減免について


Q8.アパートやマンションなどの水道・下水道使用料について知りたい。

A.アパートやマンションにおいて、各戸に水道メーターが設置されている場合の水道料金・下水道使用料は、各使用者へご請求しますが、1個の水道メーター(親メーター)を複数の世帯で共用する場合、市からは一括して大家さん、管理者等に請求させていただいております。このようなアパート、マンションにお住まいの場合、料金徴収・計算方法などは、お住まいの方と大家さん・管理者等の間で取り決めていただくようお願いいたします。


Q9.二世帯住宅ですが、水道料金、下水道使用料を別々に請求してもらえませんか?

A.建物内が分割されていて、それぞれの住宅にキッチンやお風呂等の水まわりが別々にある場合は、別々にメーターを設置すれば、水道料金、下水道使用料を別々にご請求することができます。

メーターの設置は「郡上市指定給水装置工事事業者」にご依頼ください。

なお、メーターの増設にあたり、水道加入分担金下水道受益者分担金を納めていただく必要があります。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部水道総務課

0575-67-1129

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:suidou@city.gujo.lg.jp

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